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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y03
管理番号 1164098 
審判番号 不服2006-20147 
総通号数 94 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-09-11 
確定日 2007-09-19 
事件の表示 商願2005-92388拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年10月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第885203号商標は、上段に「Purify」の欧文字を筆記体風に書し、その下段に「プリフアイ」の片仮名文字を書してなり、昭和43年8月9日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同45年12月22日に設定登録、その後、3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品とする書換登録が平成13年1月17日にされたものである。
(2)登録第2559113号商標は、「ピューリファイ」の片仮名文字と「PURIFY」の欧文字を二段に併記してなり、平成3年3月1日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同5年7月30日に設定登録、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品とする書換登録が同16年7月14日にされたものである。
以下、(1)及び(2)を一括して「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、青緑色で縦方向に緩やかな曲線を描き、その線に沿って、左側に7個の星状の図形を配し、該図形の左上部に「Natural」及び「Purify」の文字を筆記体風に二段に併記してなるところ、「Natural」及び「Purify」の各文字は、同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔で表されており、構成文字全体としても、また、本願商標全体としても、外観上まとまりよく一体的に表されているといい得るものである。
そして、構成中の「Natural」の文字は「自然の、自然に存在する」等の意味を有し、「Purify」の文字は「・・・をきれいにする、・・・のよごれを落とす」等の意味を有するものである。
さらに、本願指定商品との関係において、「Natural」の文字が「自然の原料を用いたもの」等であることを理解させ、「Purify」の文字も、例えば、「ADアクネシリーズ[商品情報] PURIFY(洗顔料)」(http://www.ayura.co.jp/jp/News/Topics/20020401/Product/purify.html)や「to purify 白色粘土の洗顔料・・・フレッシュアップは、粘土の吸着力で毛穴にたまった皮脂や役目を終えた角質をやさしく取り除いてくれる白色粘土洗顔料。」(http://www.lunalena.co.jp/purify.html)のように、洗顔(料)等の意味合いで使用されているケースが散見されることからすると、本願商標のかかる構成において、殊更、これより、「Natural」の文字部分を捨象し、「Purify」の文字部分のみをもって、取引にあたるとすべき特段の事情は見いだせないというのが相当である。
してみれば、本願商標より、「Purify」の文字に相応して「プリファイ」又は「ピューリファイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標

審決日 2007-08-29 
出願番号 商願2005-92388(T2005-92388) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 岡田 美加
久我 敬史
商標の称呼 ナチュラルプリフィ、ナチュラルピュアリフィ、ナチュラルピュアーフィ、ナチュラル、プリフィ、ピュアリフィ、ピュアーフィ 
代理人 峯 唯夫 

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