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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y25 |
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管理番号 | 1164062 |
審判番号 | 不服2007-4127 |
総通号数 | 94 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-10-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-02-08 |
確定日 | 2007-09-18 |
事件の表示 | 商願2005- 91226拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「カットビズ」「CUT BIZ」の文字を二段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成17年9月30日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4442797号商標(以下「引用商標」という。)は、「かっとび」「KATTOBI」の文字を二段に横書きしてなり、平成12年1月28日登録出願、第25類「靴下,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、同13年1月5日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、「カットビズ」「CUT BIZ」の文字を二段に横書きしてなるところ、該文字に相応して「カットビズ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。 一方、引用商標は、上記のとおり「かっとび」「KATTOBI」の文字を二段に横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「カットビ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。 そこで、本願商標より生ずる「カットビズ」の称呼と、引用商標より生ずる「カットビ」の称呼についてみるに、共に「カットビ」の音を共通にするものの、両者は語尾における「ズ」の音の有無に差異を有するものであり、促音を含めて前者が5音、後者が4音という比較的短い音構成において、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、さらに、前者は「カット」と「ビズ」とが2音節風に区切りをもって称呼されるのに対して、後者は一気に称呼し得るので、「ズ」の音も有声摩擦子音「z」と母音「u」との結合した音節であり、明瞭に聴取されることから、それぞれを一連に称呼するときは、語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。 また、本願商標は、特定の意味を有しない一種の造語と認められ、引用商標は、「かっとび」の文字より、「かっとばす(音をたててとばす。特に野球で、強い当りを放つ。[株式会社岩波書店 広辞苑第五版])」の名詞形と認められ、「音をたててとぶこと」といった観念を生じることから、観念においては類似しないものであり、外観においては相紛れるものではないこと明らかである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても区別することのできる非類似の商標と認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-09-05 |
出願番号 | 商願2005-91226(T2005-91226) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 泉田 智宏 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
小松 里美 岩崎 良子 |
商標の称呼 | カットビズ、ビズ、ビイアイゼット |
代理人 | 吉武 賢次 |
代理人 | 宮城 和浩 |
代理人 | 小泉 勝義 |
代理人 | 矢崎 和彦 |