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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200712515 審決 商標
不服20071102 審決 商標
異議2007900146 審決 商標
不服200615762 審決 商標
不服200715037 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y2535
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y2535
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y2535
管理番号 1164056 
審判番号 不服2007-12514 
総通号数 94 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-05-01 
確定日 2007-09-18 
事件の表示 商願2005-48580拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Milano Celeb」及び「ミラノセレブ」の文字を二段に横書きしてなり、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年6月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)本願商標は、イタリア共和国イタリア北部ロンバルディア州県都で、イタリアの経済の中心地で、ファッションデザイナーのメッカである「Milano」及び「ミラノ」の文字と、「一流人・一流法人・一流店」等の意味である「Celeb」及び「セレブ」の文字とをそれぞれ連綴し、「Milano Celeb」と「ミラノセレブ」と普通に用いられる方法で二段併記してなるにすぎないものであることから、本願指定商品の販売場所又は本願指定役務の提供場所の地名と、一流人(一流法人・一流デザイナー)によって供される商品又は役務であることを誇称する文字のみで連綴して構成されてなるにすぎないから、該構成態様からは、「ミラノ在の一流人(一流デザイナー・一流法人・一流店舗)によって供される商品又は役務」の意を認識し、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たすことができない標章というべきである。また、その構成中にイタリア共和国の著名な都市名である「Milano」及び「ミラノ」の文字を有してなるから、該文字に照応する「イタリア共和国製の商品:イタリア共和国から供される役務」以外の商品又は役務に使用した場合には、商品の品質(役務の質)の誤認を生ずるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)原査定において、本願商標は、登録第2618610号商標、同第4076365号商標、同第4407978号商標、同第4613869号商標、同第4736980号商標及び同第4863188号商標(以下、これら商標をまとめて「引用商標」という。)と「セレブ」の称呼において、同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
(1)本願商標は、前記1のとおり、「Milano Celeb」及び「ミラノセレブ」の文字よりなるところ、上段及び下段に表示された構成各文字は、まとまりよく一体的に表されていて、その全体より生ずる称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、例え「Milano/ミラノ」及び「Celeb/セレブ」の各文字が原審説示の意味があるとしても、「ミラノの金持ち」程の一連の意味合いを想起するものとみるのが相当であり、かかる構成にあっては、その全体をもって一体不可分のものと認識されるものというべきであり、本願商標の文字が商品の品質及び役務の質等を表示するものとして使用されている事実も見いだせない。
してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務のいずれについても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれもないものと判断するのが相当である。
(2)次に、本願商標が引用商標に類似するものであるか否かについてみるに、本願商標は、上述のとおり、一体不可分の構成よりなるものということができるから、その構成文字に相応して「ミラノセレブ」の称呼のみを生じ、「ミラノの金持ち」の観念を生ずるものである。
してみると、本願商標より、「セレブ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号にも該当するとした、原査定は、取消しを免れない。
(3)したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第16号及び同第11号に該当しない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-09-04 
出願番号 商願2005-48580(T2005-48580) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y2535)
T 1 8・ 16- WY (Y2535)
T 1 8・ 262- WY (Y2535)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 寺光 幸子
小松 孝
商標の称呼 ミラノセレブ、セレブ 
代理人 初瀬 俊哉 
代理人 網野 友康 

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