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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y3541 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y3541 |
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管理番号 | 1164048 |
審判番号 | 不服2006-24980 |
総通号数 | 94 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-10-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-11-02 |
確定日 | 2007-09-08 |
事件の表示 | 商願2005-9433拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「企業DNAサーベイ」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、平成17年2月7日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『企業DNAサーベイ』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、企業の社風や精神を『企業DNA』と称していることより、本願商標の全体の文字からは、『企業の社風や精神に関する調査』程の意味合いを容易に理解するものといえる。してみれば、これをその指定役務中、例えば『企業の社風や精神に関する市場調査,企業の社風や精神に関する情報の提供,企業の社風や精神に関する指導及び助言,企業の社風や精神に関する知識の教授,企業の社風や精神に関するセミナー・講演会・研修会の企画・運営及び開催』等、前記文字に相応する役務に使用しても、上記意味合いの役務の質、内容を表示したものとして認識されるにすぎない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「企業DNAサーベイ」の文字なるものであるところ、「企業DNA」の文字(語)が、新聞記事等において使用されている事実は認められる。 しかしながら、「企業DNA」の語は、「企業が基盤を維持するために必要なもの」、「企業の従業員に伝承したい価値や態度、行動のあり方などで他の企業にはない組織そのものが持っている固有の力」、「社風」、「企業の精神」等、様々な意味合いで使用されているばかりでなく、辞書、辞典等に当該語が掲載されている事実も発見できない。 してみれば、「企業DNA」の語は、いまだ明確な意味又は明確な定義を有する語として定着しているとはいえないというべきである。 また、「サーベイ」の語は、「検分、調査、概観」等の意味を有する多義的な語であって、必ずしも「調査」の意味に限定し得るものではない。 そうとすれば、「企業DNA」の文字と「サーベイ」の文字とを結合して、「企業DNAサーベイ」と、同じ大きさ、同じ間隔で、一体に表してなる本願商標に接した取引者、需要者は、本願商標全体を捉えて、特定の意味合いを有さない造語であると認識するというのが相当であるから、取引者、需要者が、原審説示の如き意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難いものである。 そして、平成17年8月24日付け提出の意見書よりすると、請求人は、本願商標に類似する商標を、その指定役務中「経営の診断又は経営に関する助言」について使用していることが認められ、また、当審において職権をもって調査するも、請求人以外の者が、本願商標をその指定役務の質等を表示するものとして、使用している事実を発見することはできなかった。 そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 第35類「広告,試供品の配布,商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポン券の発行及び管理,商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び実行の代理,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,企業の人事・労務管理及び求人活動に関する指導及び助言,企業の人事管理のための適性検査,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,職業のあっせんに関する情報の提供,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,あて名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行,郵送先リストの作成・提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサーの貸与,一般事務の代行,電子計算機による文書の送信及び受信の事務処理代行,経理事務の代行,企業に関する情報の提供,インターネットのホームページにおける広告用スペースの貸与,求人情報の提供,職業の適性に関する助言,職業(職種・職務)適性検査,再就職の希望者に対する指導及び助言,自動販売機の貸与,コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集」 第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,文化又は教育のための展示会の企画・運営及び開催,セミナー・講演会・研修会の企画・運営又は開催,求人に関する講習会の企画・運営又は開催,学校・スクール情報の提供,献体に関する情報の提供,献体の手配,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,電子計算機端末による図書・著作物及び記録の供覧,その他の図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍・雑誌の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,絵画の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,レコード原盤の制作,音楽の作詞・作曲・編曲に関する知識の教授,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,オンラインによる画像・映像の提供,オンラインによる音楽の提供」 |
審決日 | 2007-08-20 |
出願番号 | 商願2005-9433(T2005-9433) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y3541)
T 1 8・ 272- WY (Y3541) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 寺光 幸子、和田 恵美 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
鈴木 修 岩本 和雄 |
商標の称呼 | キギョーデイエヌエイサーベイ、デイエヌエイサーベイ、デイエヌエイ、サーベイ、キギョーデイエヌエイ |
代理人 | 橘 哲男 |