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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y05
管理番号 1163961 
審判番号 不服2007-16132 
総通号数 94 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-06-08 
確定日 2007-09-11 
事件の表示 商願2005-112940拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「サロンパスパワフルパッチ」の文字と「SALONPAS POWERFUL PATCH」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月1日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同19年6月8日付け手続補正書により、第5類「パッチ剤,パップ剤,その他の貼付用薬剤,ばんそうこう,創傷被覆材」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に、指定商品との関係において、『絆創膏』『貼剤』等を意味する『PATCH』の文字を有してなるから、本願商標をその指定商品中の上記文字に照応する商品(例えば『パッチ剤,パップ剤,その他の貼付用薬剤,ばんそうこう,創傷被覆材』)以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-08-29 
出願番号 商願2005-112940(T2005-112940) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 小畑 恵一
長澤 祥子
商標の称呼 サロンパスパワフルパッチ、サロンパス、パワフルパッチ 
代理人 佐藤 英二 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 黒川 朋也 

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