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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y41
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y41
管理番号 1163951 
審判番号 不服2006-16524 
総通号数 94 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-08-01 
確定日 2007-09-07 
事件の表示 商願2005-39065拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Grow up seminar」の文字を標準文字で書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年4月28日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同18年8月31日付け手続補正書により、第41類に属する該補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4858753号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成16年7月8日に登録出願、同17年4月22日に設定登録され、その指定役務は、第35類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「Grow up seminar」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、外観上まとまりよく一体的に看取される態様で表されているものであり、観念上も全体として「成長するセミナー」の意味合いを把握することのできるものである。
また、これより生ずる「グローアップセミナー」の称呼も、よどみなく、一気一連に称呼し得るものである。
そうすると、たとえ、その構成中の「seminar」の文字部分が、「研究会、セミナー」の意味を有する英語であって、本願指定役務中、セミナーに関する役務との関係からすれば、自他役務の識別機能を有さない語であるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものと見るのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「グローアップセミナー」の称呼及び「成長するセミナー」の観念のみを生ずるものとするのが相当である。
してみれば、本願商標より「グローアップ」の称呼及び「成長する」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
引用商標



(色彩については、原本参照。)
審決日 2007-08-28 
出願番号 商願2005-39065(T2005-39065) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y41)
T 1 8・ 263- WY (Y41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一榎本 政実 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 今田 尊恵
小松 孝
商標の称呼 グローアップセミナー、グローアップ 
代理人 新井 信昭 

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