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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y44
管理番号 1162649 
異議申立番号 異議2006-90613 
総通号数 93 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2007-09-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2006-12-01 
確定日 2007-07-23 
異議申立件数
事件の表示 登録第4983070号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4983070号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4983070号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成18年2月17日に登録出願、第44類「精神的ストレスの分析・診断,精神的ストレス状態を改善するための助言・指導・カウンセリング・情報の提供」を指定役務として、同年9月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標「mentos(メントス)」は、申立人の業務に係る商品「キャンディー」の商標として、我が国はもとより世界中で広く知悉されているから、これと類似する本件商標がその指定役務に使用された場合、当該役務は申立人又はその関連会社の業務に係る役務であるかの如く認識されることとなり、出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標の指定役務「精神的ストレスの分析・診断,精神的ストレス状態を改善するための助言・指導・カウンセリング・情報の提供」と申立人の業務に係る商品「キャンディー」とは、役務の提供と商品の製造、販売が同一の事業者によって行われているものではなく、役務の提供場所と商品の販売場所が一致していないものといわざるを得ないから、商標「mentos(メントス)」が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「キャンディー」の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定役務に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
なお、申立人は、判決例を示しているが、その判決例をもってしても、上記判断を左右するものではないから、この点に関する申立人の主張は、採用することができない。
したがって、本件商標と申立人の使用に係る商標「mentos(メントス)」とが類似する商標であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲


本件商標


異議決定日 2007-07-05 
出願番号 商願2006-13678(T2006-13678) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Y44)
最終処分 維持  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 渡邉 健司
鈴木 修
登録日 2006-09-01 
登録番号 商標登録第4983070号(T4983070) 
権利者 株式会社リアルビジョン
商標の称呼 メントス、メンタルヘルストータルサポーティングシステム、メンタルヘルストータルサポーティング 
代理人 中村 稔 
代理人 相良 由里子 
代理人 松尾 和子 
代理人 山田 雄秀 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 藤倉 大作 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 安形 雄三 
代理人 田中 伸一郎 

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