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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200911907 審決 商標
不服200224089 審決 商標
不服20007282 審決 商標
不服200711785 審決 商標
不服200324916 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y3343
管理番号 1162631 
審判番号 不服2005-65171 
総通号数 93 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-12-28 
確定日 2007-05-29 
事件の表示 国際登録第836931号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第33類「Alcoholic beverages(except beers).」及び第43類「Restaurant,bar,cafeteria services.」を指定商品及び指定役務として,2004年(平成16年)6月14日を国際登録の日とするものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は,「本願商標は『Jamaica』の欧文字を含むものであるから,『ジャマイカ産』以外の指定商品に使用するときには品質の誤認を生ずるから商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,別掲のとおり文字と図形とを組み合わせてなるところ,図形部分と文字部分とを常に一体のものとして見なければならない特段の理由は見いだし難いものであって,筆記体風に顕著に書された「Jamaica」の文字部分は,「カリブ海,大アンティル諸島の国」である「ジャマイカ」(岩波書店発行「広辞苑<第5版>」「ジャマイカ」の項参照)を英語で表したものとして見るのが自然である。
そして,「ジャマイカ」は,ラム酒の輸出国である(株式会社三省堂発行「コンサイス外国地名事典<第3版>」「ジャマイカ Jamaica」の項参照)とともに,同国がラム酒やコーヒーリキュールの産地であることが我が国において知られている事実は,以下のインターネットの情報,新聞記事情報(株式会社ジー・サーチの提供に係る「G-Search新聞記事情報データベース」)から,十分に裏付けられるところである。
(1)「在ジャマイカ日本国大使館」のウエブサイトの「ジャマイカ生活情報|日系コミュニティ|ジャマイカ・日本協会」に「ラム酒はジャマイカの特産品のひとつとして知られています。」との記載がある。(http://www.jamaica.emb-japan.go.jp/jp/html/japanesesociety.html)
(2)「楽天市場」のウエブサイトの「ティア マリア コーヒーリキュール」に「ブルーマウンテンのコーヒー豆の産地でもあるジャマイカ産のコーヒーリキュール。」との記載がある。(http://www.rakuten.co.jp/kawachi/363700/362826/)
(3)「楽天市場」のウエブサイトの「ラム アプルトン5年」に「ラムが名前に冠しているアプルトン・エステートは,ジャマイカで最も歴史あるサトウキビ農園。17世紀,英国出身のジョン・アプルトンが美しい渓谷を選び農園を開拓。後にアプルトン・ヴァレーと呼ばれるようになる。アプルトン・エステートはジャマイカの南海岸に位置し,地理的にもラムを特別にする様々な要素を備えています。また,ラムを作る上で重要な要素の一つである水は,石灰岩を多く含む山に自然ろ過された天然水を使用しています。アプルトン・エステートのあるナッソーヴァレーは毎日スコールが降り,緑あふれる美しい土地。そこでアプルトンラムは丁寧に作られるのです。」との記載がある。(http://item.rakuten.co.jp/loj/14603/)
(4)「ビスケット特集:主要メーカー動向=ロッテ商事」との見出しで「半生カテゴリーでは,大人をターゲットにラム酒を使用した『ラムブッセ』を発売。使用するラム酒はジャマイカ産のなかでも最も有名なダーク・ラムの“マイヤーズ・ラム”を使用するなど素材にこだわった。」との記載がある。(2006.11.24日本食糧新聞)
(5)「[KEYパーソン]「無添加・無着色で差別化」◆社内起業で挑む特産のラム酒造り」の見出しで「ラム酒といえば,ジャマイカ産が世界的に有名だが,二年前に『サトウキビがとれるのに沖縄産ラム酒がないのはなぜ』という言葉をバーで聞いたのが,起業のきっかけだ。」(2004.12.18読売新聞8頁)
してみれば,「Jamaica」の文字は,「ジャマイカ」が「ラム酒」や「コーヒーリキュール」の産地として知られていることよりすれば,本願の指定商品「Alcoholic beverages(except beers)」と密接な関係にあるとみるのが相当である。
そうとすれば,本願商標は,これをその指定商品「Alcoholic beverages(except beers)」に使用した場合,ジャマイカ産以外の商品に使用するときには,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は,妥当であって,取り消すべき限りでない。
なお,請求人は,我が国における過去の登録例や,外国の登録例を挙げて,本願商標は登録されるべきである旨主張するが,過去の登録例は,商標の構成等において,本件とは事案を異にするものであり,また,外国における商標登録が,我が国における本願商標の登録の可否を左右するものではないから,請求人の主張は,採用することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審理終結日 2006-12-14 
結審通知日 2006-12-22 
審決日 2007-01-18 
国際登録番号 0836931 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (Y3343)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 内田 直樹 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 今田 尊恵
鈴木 雅也
商標の称呼 ジャマイカコーヒーショップ 
代理人 吉武 賢次 
代理人 宮城 和浩 
代理人 塩谷 信 
代理人 黒瀬 雅志 

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