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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服200618174 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 Y30 |
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管理番号 | 1162615 |
審判番号 | 不服2006-27992 |
総通号数 | 93 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-09-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-12-13 |
確定日 | 2007-08-31 |
事件の表示 | 商願2006-19364拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月6日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年11月7日付け手続補正書をもって、「緑茶,松葉茶,枇杷の葉茶,ウコンを主原料とする茶,どくだみ茶,桑の葉茶,植物の根を主原料とする茶,植物の茎を主原料とする茶,植物の葉を主原料とする茶,植物の花を主原料とする茶,果実を使用した茶,その他の茶」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『Hirota』の欧文字をいまだ普通に用いられる範囲を脱しないと認められる方法で書してなるところ、該文字は、例えば『広田、廣田』や『弘田』などのありふれた氏のローマ文字表記と認識されるにとどまるから、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨、認定、判断して本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、わが国の国籍を有する者の氏は、通常、漢字で表されるがこれを平仮名文字や片仮名文字、ローマ文字のみにて表記して使用することは、取引上ばかりでなく一般に行われているところである。 しかしながら、本願商標は、別掲のとおり、普通に用いられる態様で表してなる「Hi」のローマ文字と、ローマ文字を特異な形状でレタリングしてなる「rota」からなるものである。特に、構成中のローマ文字「o」に相当する部分は、その上部から右斜め上方にかけて突き出た棒状の図形部分を有し、かつ、中央の円部が赤く塗りつぶされた特殊な態様図形であるとみるのが相当である。 そうとするならば、たとえ、その読みがありふれた氏である「広田、廣田、弘田」に通ずるものとしても、これが、普通に用いられる方法とは異なる構成によるものであるから、これに接する取引者、需要者は、ありふれた氏を表したにすぎないものとは認識しないと判断するのが相当である。 してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、ありふれた氏を普通に用いられる方法をもって表示する標章のみからなる商標とはいえないものであるから、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2007-08-21 |
出願番号 | 商願2006-19364(T2006-19364) |
審決分類 |
T
1
8・
14-
WY
(Y30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 冨澤 武志、佐藤 達夫、田口 善久 |
特許庁審判長 |
中村 謙三 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 橋本 浩子 |
商標の称呼 | ヒロタ |
代理人 | 大森 純一 |
代理人 | 折居 章 |