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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y07
審判 査定不服 外観類似 登録しない Y07
管理番号 1162601 
審判番号 不服2003-10002 
総通号数 93 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-06-03 
確定日 2007-08-06 
事件の表示 商願2002-50867拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「ハイメガ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第7類「工具ホルダー,その他の金属加工機械器具」を指定商品として、平成14年6月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年4月15日付けの手続補正書において、第7類「工作機械用保持具,その他の金属加工機械器具」に補正されたものである。

第2 引用商標
原査定の拒絶の理由に引用した登録第2665538号商標(以下「引用商標」という。)は、「ハイメカ」の文字を横書きしてなり、平成3年10月2日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、その後、同15年12月16日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、第7類「リードフレーム成形装置その他の金属加工機械器具,タンタル・ニオブ・チタン・アルミニウムなどの弁作用金属の粉末からコンデンサを成形する装置,セラミックの粉体からコンデンサを成形する装置,タンタル・ニオブ・チタン・アルミニウムなどの弁作用金属の粉末から成形されるコンデンサの組立・製造装置,ポリエステルフィルムなどのフィルムを基材として成形されるコンデンサの組立・製造装置,セラミックの粉体から成形されるコンデンサの組立・製造装置,活性炭を電極体として成形される電気二重層コンデンサの組立・製造装置,リチウムイオン電池製造装置,リチウムポリマー電池製造装置,ニッケルカドミウム電池製造装置,ニッケル水素電池製造装置,コンデンサ包装装置その他の包装用機械器具,半導体製造装置,水晶振動子製造装置,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械器具の部品,水車,風車,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),動力伝導装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器及びばね(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」及び第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,溶接電源,オゾン発生器,電解層,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品とする指定商品の書換登録が同17年7月27日にされたものである。

第3 当審の判断
1 本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「ハイメガ」の片仮名文字を標準文字で書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「ハイメガ」の称呼を生ずるものである。
また、該文字が特定の意味合いを有する既成語を表したものとは認められず、本願商標からは直ちに特定の観念は生じないものというべきである。
2 引用商標について
引用商標は、「ハイメカ」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「ハイメカ」の称呼が生ずるものであり、特定の意味合いを有する既成語を表したものとは認められず、これからは直ちに特定の観念は生じないものというべきである。
3 本願商標と引用商標の類否について
(1)外観について
本願商標と引用商標は、前記のとおり、それぞれ「ハイメガ」と「ハイメカ」の文字を横書きしてなるところ、両商標は、共に片仮名4文字からなり、構成中最も目に留まりやすい語頭部において「ハ」「イ」「メ」の3文字を共通にし、その差異は、比較的目に留まりにくい語尾に位置する4文字目の「ガ」の文字と「カ」の文字における濁点の有無にすぎないから、かかる共通性があれば、両商標を時と処を異にして接した場合には、取引者、需要者は、その差異を明瞭に区別することができず、外観において相紛れるおそれのあるものというのが相当である。
(2)称呼について
本願商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、両商標は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に構成されており、それぞれの構成文字全体に相応して生じる「ハイメガ」と「ハイメカ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ハイメガ」の称呼と引用商標から生ずる「ハイメカ」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に4音構成よりなり、語頭からの「ハ」「イ」「メ」の3音を共通とし、異なるところは、語尾音における「カ」の濁音か清音かの差異のみである。
そして、該差異音は、母音(a)を共通にし、後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する音であるから、調音の位置や方法を同じくするものである。
そうとすれば、これが明瞭に聴取し難い語尾に位置することと相俟って、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいということはできないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が近似したものとなり、相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。
(3)観念について
本願商標と引用商標は、前記1及び2のとおり、いずれも特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、観念においては比較すべくもないものである。
(4)本願商標と引用商標の外観、称呼及び観念を総合的に判断すると、両商標は、類似するものとみるのが相当である。
(5)請求人の主張について
本願商標と引用商標は、前記1及び2のとおりの構成よりなるところ、殊更に、これを「ハイ」と「メガ」、「ハイ」と「メカ」のように分けてとらえ、それぞれの語から生ずる意味合いを組み合わせて、全体として請求人の主張する如き意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、また、特定の意味合いをもって、一般に親しまれているといった事情もないから、観念上の差異をもって両称呼を明確に聴別することもできず、したがって、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、彼此聴き誤るおそれがあるものというのが相当である。
さらに、請求人は、過去の審決例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨を主張しているが、これらの審決例は、本願とは事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用することができない。
4 まとめ
したがって、本願商標は、引用商標と類似するものというのが相当であり、かつ、引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似のものが含まれているものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-06-14 
結審通知日 2007-06-15 
審決日 2007-06-26 
出願番号 商願2002-50867(T2002-50867) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y07)
T 1 8・ 261- Z (Y07)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 ▲広▼富 あおい澁谷 良雄矢代 達雄 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 岡田 美加
久我 敬史
商標の称呼 ハイメガ、メガ 
代理人 藤川 忠司 

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