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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y44
管理番号 1162594 
審判番号 不服2006-19030 
総通号数 93 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-08-31 
確定日 2007-08-27 
事件の表示 商願2005- 93391拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年10月6日に登録出願されたものである。

2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4845240号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成16年3月3日に登録出願、第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同17年3月11日に設定登録されたものである。

3.当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、上段に欧文字の「V」の文字をモチーフにした印象を与える図形とその図形の2分の1程度の大きさのやや図案化された「E]と「RY」の文字を横書きにし、その下段に「AESTHETIC&PLASTIC SURGERY」の文字を横書きにした構成よりなるものである。
そして、図形部分は、「V」の文字をモチーフにしていることは否定できないとしても、両先端部分を鋭角にして、右上斜め方向にたなびくようにして表してなり、かつ、「V」の文字の左側の線は、2重線をもって表してなり、該構成からは、文字として認識されるとみるよりは、むしろ、特徴のある図形として理解、認識されるものというべきであり、該図形より直ちに特定の称呼を生ずることはないとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、上記のとおり図形と文字との構成よりなり、上段の該図形から特定の称呼が生ずるものとは認識し得ないことから、本願商標から「ベリー」の称呼を生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)
本願商標



別掲(2)
引用商標

審決日 2007-08-07 
出願番号 商願2005-93391(T2005-93391) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y44)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 裕子大島 康浩 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 手塚 義明
寺光 幸子
商標の称呼 ベリーエステティックアンドプラスチックサージェリー、ベリーエステティックプラスチックサージェリー、ベリー、エステティックアンドプラスチックサージェリー、エステティックプラスチックサージェリー 
代理人 籾井 孝文 

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