• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y41
管理番号 1162534 
審判番号 不服2007-18325 
総通号数 93 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-07-02 
確定日 2007-08-31 
事件の表示 商願2006-85915拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類及び第41類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年9月14日に登録出願され、願書記載の指定商品については、同19年3月22日付け手続補正書及び当審判請求と同時に提出の同年7月2日付け手続補正書により補正された結果、最終的に第41類「アイスホッケーの興行の企画・運営又は開催」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「登録第1642832号商標、登録第1642833号商標、登録第1642834号商標、登録第1642835号商標、登録第1668762号商標及び登録第4210551号商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標(色彩については原本参照)


審決日 2007-08-17 
出願番号 商願2006-85915(T2006-85915) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 阿曾 裕樹 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 佐藤 松江
岩崎 良子
商標の称呼 セイブプリンスラビッツ、セーブプリンスラビッツ、セイブ、セーブ、プリンスラビッツ、プリンス、ラビッツ、セイブプリンス、セーブプリンス 
代理人 広瀬 史乃 
代理人 古関 宏 
代理人 小林 浩 
代理人 鈴木 康仁 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ