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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y37
管理番号 1162510 
審判番号 不服2006-16971 
総通号数 93 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-08-04 
確定日 2007-08-16 
事件の表示 商願2005-108696拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年11月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第3160443号商標及び同第3215384号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)は、それぞれ「カーテクノ」及び「日産カーテクノ」の文字を横書きしてなり、ともに平成4年9月30日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、それぞれ同8年5月31日及び同年10月31日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、全体の文字の縁取りを赤で着色し、同一書体で「Car Techno Japan」の白抜き文字を表してなるところ、構成文字全体が外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも全体の構成文字より生ずると認められる「カーテクノジャパン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中「Japan」の文字が「日本」の意味を有する語であって、原審説示の「日本支社」を表す場合があったとしても、かかる構成においては原審説示の意味合いを表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであり、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「カーテクノジャパン」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標より「カーテクノ」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

(色彩については、願書参照。)
審決日 2007-07-23 
出願番号 商願2005-108696(T2005-108696) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y37)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大井手 正雄 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 寺光 幸子
小田 明
商標の称呼 カーテクノジャパン、カーテクノ 
代理人 森本 直之 

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