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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y0928 |
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管理番号 | 1162457 |
審判番号 | 不服2007-6540 |
総通号数 | 93 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-09-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-03-05 |
確定日 | 2007-08-27 |
事件の表示 | 商願2006-30424拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第28類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成18年4月4日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4528379号商標(以下「引用商標」という。)は、「レッツゴー」の文字を標準文字により書してなり、平成12年3月27日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同13年12月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、盾様の太字輪郭内に「LET’S GO」「MINISUKA」「POLICE」の欧文字が、同じ書体及び同じ大きさの文字で三段に表示し、かつ、第一段の「LET’S GO」の欧文字と第二段の「MINISUKA」の欧文字及び第三段の「POLICE」の欧文字をやや内側に傾けることによって第一段の欧文字と第二段及び第三段の欧文字とが向かい合うように表示され、さらに第一段の欧文字と第二段の欧文字の間に八弁の花柄模様を三重に重ねた図形を配してなるものであり、外観上まとまりよく構成されているものである。 そして、構成中の第一段の欧文字「LET’S GO」は、誰かにかけ声などをかけるときに使用される「行こう」などの意味で親しまれた英語であり、「MINISUKA」の欧文字は、特定の意味を想起し難い造語であり、「POLICE」の欧文字は、「警官」の意味を有する英語として、また「ポリス」の外来語表記としても親しまれて使用されていることから、構成文字全体より「行こうミニスカ警官」程の意味合いを生ずるものである。 そうとすると、当該文字構成においては、取引者・需要者は、かけ声として理解させる「LET’S GO」の欧文字よりも、その対象者として理解させる「MINISUKA POLICE」の欧文字に強い印象を受け、当該文字部分に着目して、これより生ずる「ミニスカポリス」の称呼をもって取引に当たると判断するのが相当であるから、本願商標は、構成する文字全体より「レッツゴーミニスカポリス」の称呼及び「ミニスカポリス」の称呼のみを生ずるものであり、構成中の「LET’S GO」の欧文字のみから「レッツゴー」の称呼は生じないと判断するのが相当である。 したがって、本願商標より、「レッツゴー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2007-08-09 |
出願番号 | 商願2006-30424(T2006-30424) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y0928)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 門倉 武則 |
特許庁審判長 |
伊藤 三男 |
特許庁審判官 |
小松 孝 今田 尊恵 |
商標の称呼 | レッツゴーミニスカポリス、レッツゴー、ミニスカポリス、ミニスカ、ポリス |
代理人 | 杉本 ゆみ子 |