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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y35
管理番号 1162454 
審判番号 不服2006-18107 
総通号数 93 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-08-18 
確定日 2007-08-11 
事件の表示 商願2005- 94875拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、「JDP」の文字を標準文字で書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年10月12日に登録出願されたものである。

2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4568962号「以下「引用商標」という。)は、「JDPネット画廊」の文字を横書きにした構成よりなり、平成13年3月30日に登録出願、第35類及び第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年5月17日に設定登録されたものである。

3.当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「JDP」の文字部分に相応して「ジェーデーピー」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大及び同間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも全体の構成文字より生ずると認められる「ジェーデーピーネットガロウ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「ネット画廊」の文字が、原審説示の意味合いを有するとしても、前記のとおり一体的に表された構成上、これらを省略し、前半部の「JDP」の文字部分に着目して取引にあたるとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ジェーデーピーネットガロウ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、引用商標より「ジェーデーピー」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-07-24 
出願番号 商願2005-94875(T2005-94875) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 和彦 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 手塚 義明
寺光 幸子
商標の称呼 ジェイデイピイ 
代理人 橘 哲男 

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