ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y35 |
---|---|
管理番号 | 1162454 |
審判番号 | 不服2006-18107 |
総通号数 | 93 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-09-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-08-18 |
確定日 | 2007-08-11 |
事件の表示 | 商願2005- 94875拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願商標 本願商標は、「JDP」の文字を標準文字で書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年10月12日に登録出願されたものである。 2.引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4568962号「以下「引用商標」という。)は、「JDPネット画廊」の文字を横書きにした構成よりなり、平成13年3月30日に登録出願、第35類及び第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年5月17日に設定登録されたものである。 3.当審の判断 本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「JDP」の文字部分に相応して「ジェーデーピー」の称呼を生ずるものと認められる。 他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大及び同間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも全体の構成文字より生ずると認められる「ジェーデーピーネットガロウ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、構成中の「ネット画廊」の文字が、原審説示の意味合いを有するとしても、前記のとおり一体的に表された構成上、これらを省略し、前半部の「JDP」の文字部分に着目して取引にあたるとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるとみるのが自然である。 そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ジェーデーピーネットガロウ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。 してみれば、引用商標より「ジェーデーピー」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-07-24 |
出願番号 | 商願2005-94875(T2005-94875) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y35)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山田 和彦 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
手塚 義明 寺光 幸子 |
商標の称呼 | ジェイデイピイ |
代理人 | 橘 哲男 |