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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y3541
管理番号 1162453 
審判番号 不服2006-18102 
総通号数 93 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-08-18 
確定日 2007-08-13 
事件の表示 商願2005- 99221拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年10月24日に登録出願されたものである。

2.引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4958643号商標(商願2005-86904号、以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成17年9月15日登録出願、第35類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同18年6月9日に設定登録されたものである。

3.当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、両先端がとがったやや肉厚の「C」状のオレンジ色の図形と前記「C」状の黄緑色にした図形を上下逆にし、段差をつけて向かい合わせに配置し、その中央に小さい赤い円形図形を配した構成よりなり、全体的にアルファベットの「S」の字をモチーフにした印象を与える図形よりなるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、上部に緑色のややななめ横長の楕円形の下方部分の小さい楕円形部分を白ぬきにし、その下方円周上に小さい赤い円形図形がかかるように配置され、赤い図形の左側上方より、するどい先端をもつオレンジ色の三日月様の図形を下部に配した構成よりなるものである。
そこで、本願商標と引用商標(まとめていうときは「両商標」という。)を比較するに、両商標は、上記したとおりの構成よりなるものであるから、たとえ、赤い円形が図形の中心に配置されているとしても、「S」の字をモチーフにした印象を与える本願商標と、緑色の横長図形と下部方向に配置されている三日月様図形よりなる引用商標とは、看者に与える図形の印象において大きく異なり、さらに、両商標は、着色においても、上下の配色を異にしていることから、両商標を時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上相紛れるおそれはないというのが相当である。
そうすると、本願商標と引用商標とが外観において類似するものとした原査定の理由をもって、本願を拒絶することはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本願商標


(2)登録第4958643号

審決日 2007-07-24 
出願番号 商願2005-99221(T2005-99221) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (Y3541)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡口 忠次 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 手塚 義明
寺光 幸子
代理人 萩原 康司 
代理人 亀谷 美明 
代理人 金本 哲男 

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