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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z25
管理番号 1162400 
審判番号 取消2006-31266 
総通号数 93 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-09-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2006-10-12 
確定日 2007-07-25 
事件の表示 上記当事者間の登録第4463547号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4463547号商標(以下「本件商標」という。)は、「プレイガール」の片仮名文字と「PLAYGIRL」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成12年4月19日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,エプロン,えり巻き,靴下,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として、同13年3月30日に設定登録がなされているものである。

2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,エプロン,えり巻き,靴下,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,帽子」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証(商標公報及び商標登録原簿謄本)を提出した。
(1)請求人が調査するも、本件商標は、その指定商品中、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,エプロン,えり巻き,靴下,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,帽子」について、少なくとも過去3年以内に日本国内において、被請求人により使用されている事実を発見することはできなかった。
また、本件商標について、専用使用権の設定又は通常使用権の許諾を受けて被請求人以外の者が使用している事実も見い出せなかった。
なお、甲第2号証として提出する商標登録原簿によれば、専用使用権通常使用権の設定登録はなされていない。
したがって、本件商標は、その指定商品中、第25類の上記商品について、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても、継続して3年以上にわたり日本国内において使用されている事実が存在しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきである。
(2)弁駁の理由
被請求人は、通常使用権者である株式会社アクシス(以下「アクシス」という。)が本件商標を使用している事実を証明する証拠方法として、本件商標を付した半袖ティーシャツを株式会社ギャリック(以下「ギャリック」という。)に納品した際の納品書の写し(乙第4号証)、ギャリック宛ての請求書写し(乙第5号証)、上記商品を販売納品した旨のアクシスからギャリック宛ての証明願(乙第6号証)、本件商標が付された商品タグを付した半袖ティーシャツの全体写真(乙第7号証)、乙第6号証の証明願に対するギャリックから記載内容が事実であることを証明する証明書(乙第9号証)等を提出している。
また、本件商標を付した長袖ティーシャツを株式会社サンマリノ(以下「サンマリノ」という。)に納品した際の納品書の写し(乙第10号証)、サンマリノ宛ての請求書写し(乙第11号証)、上記商品を販売納品した旨のアクシスからサンマリノ宛ての証明願(乙第12号証)、本件商標が付された商品タグを付した長袖ティーシャツの全体写真(乙第13号証)、乙第12号証の証明願いに対するサンマリノから記載内容が事実であることを証明する証明書(乙第15号証)等を提出している。
しかしながら、上記証拠方法中、乙第4号証、乙第5号証、乙第10号証及び乙第11号証は、共にアクシスが発行したものであり、また、乙第9号証及び乙第15号証は、前者がギャリック、後者がサンマリノの発行に係るもので、共に取引先が発行したものであるから、いずれも、証拠方法としての客観性が担保されておらず、本件商標の使用の事実を十分に証明していないものである。
したがって、被請求人の提出したいずれの証拠方法によっても、本件商標が本件審判請求前3年以内に日本国内において、被請求人、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、本件商標の指定商品中の第25類の請求に係る商品について、使用されている事実を証明していないから、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第16号証を提出した。
(1)被請求人は、旧社名の株式会社フルネスの名で、平成16年4月1日付けで、アクシスとの間において、本件商標を商品「ティーシャツ、タンクトップ、キャミソール、ポロシャツ」について、商標権使用許諾契約書をもって、通常使用権の契約をなし(乙第3号証)、同日から平成21年3月31日までの5年間の通常使用権の許諾契約がなされ、現在まで有効に存続している。
(2)乙第4号証は、平成18年3月24日にアクシスが本件商標を付した半袖ティーシャツをギャリックに納品した際の納品書(写し)であり、乙第5号証は、上記納品書に基づき発行されたギャリック宛ての請求書(写し)である。また、乙第6号証は、上記商品を販売納品したアクシスからギャリック宛ての証明願である。
(3)乙第7号証は、乙第6号証に添付された、本件商標が記された商品タグを付した半袖ティーシャツの全体写真であり、乙第8号証は、該半袖ティーシャツの付されている商品タグの裏と表の写真である。
(4)乙第4号証の納品書(伝票番号1066)の品番・品名欄1行目に「451A001プレイガール半袖プリントTシャツ」の記載があり、数量欄に「30」の記載があるところ、当該納品書に基づく請求書(乙第5号証)は、平成18年4月20日に発行され、該請求書の日付欄「2006/03/24」の横に伝票番号として「1066」の記載があり、上記納品書に基づいて請求書が発行されたことが裏付けられるものである。
乙第7号証の写真に写されている半袖ティーシャツには、本件商標と社会通念上同一と認識される商標が印刷された商品タグが付され、乙第8号証には、上記商品タグ裏面に品番として、「451A001」の表示がされている。
以上より、本件商標が付された半袖ティーシャツは、品番「451A001」で販売され、この品番については、上記納品書に記載された品番と一致するものである。
(5)したがって、本件商標が付された半袖ティーシャツ30枚が平成18年3月24日に、本件商標の通常使用権者であるアクシスからギャリックに販売、納品された事実が立証されるものである。
(6)乙第10号証は、平成18年3月22日にアクシスが本件商標を付した長袖ティーシャツをサンマリノに納品した際の納品書(写し)であり、乙第11号証は、上記納品書に基づき発行されたサンマリノ宛ての請求書(写し)である。また、乙第12号証は、上記商品を販売納品したアクシスからサンマリノ宛ての証明願である。
(7)乙第13号証は、乙第12号証に添付された、本件商標が記された商品タグを付した長袖ティーシャツの全体写真であり、乙第14号証は、該長袖ティーシャツに付されている商品タグの裏と表の写真である。
(8)乙第10号証の納品書(伝票番号1052)の品番・品名欄4行目に「453A001プレイガール長袖Tシャツ」の記載があり、数量欄に「20」の記載があるところ、当該納品書に基づく請求書(乙第11号証)は、平成18年4月20日に発行され、該請求書の日付欄「2006/03/22」の横に伝票番号として「1052」の記載があり、上記納品書に基づいて請求書が発行されたことが裏付けられるものである。
乙第13号証の写真に写されている長袖ティーシャツには、本件商標と社会通念上同一と認識される商標が印刷された商品タグが付せられ、乙第14号証には、上記商品タグ裏面に品番として、「453A002」(審決注:「453A001」の誤りと思われる。)の表示がされている。
以上より、本件商標が付された長袖ティーシャツは、品番「453A001」で販売され、この品番については、上記納品書に記載された品番と一致するものである。
(9)上記立証により、本件商標と社会通念上同一のものと認められる商標を、通常使用権者によって、本件商標の取り消しに係る指定商品に属する商品「ティーシャツ」について、本件審判請求前3年以内において使用していたものである。

4 当審の判断
(1)被請求人の提出に係る乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。
乙第1号証及び乙第2号証は、被請求人の商号が変更されたことを証する登記簿謄本(写し)であり、有限会社フルネスから株式会社フルネスに変更され、さらに、平成18年6月20日に株式会社NEOに変更、同年7月4日に登記されたことが認められる。
乙第3号証は、「商標使用許諾契約書」(通常使用権許諾契約書)であり、平成16年4月1日付けで、株式会社フルネス(被請求人の旧商号)がアクシスに対し、本件商標を5年間、「ティーシャツ、タンクトップ、キャミソール、ポロシャツ」について使用許諾する旨の契約書と認められる。
乙第4号証は、2006年(平成18年)3月24日付けのアクシスからギャリック宛ての納品書(伝票番号1066)であり、該納品書によれば、「品番:451A001」・「品名:プレイガール半袖プリントTシャツ」が30枚納品されたことが認められるものである。
乙第5号証は、2006年4月20日付けのアクシスからギャリック宛ての代金請求書であり、該請求書の左から「伝票日付:2006/3/24」、「伝票:1066」、「品番・品名:プレイガール半袖プリントTシャツ」、「数量:30枚」等の表示は、乙第4号証の納品書の伝票番号、品名、数量と全て一致するものである。
また、乙第6号証は、上記の事実を証明するためのアクシスからギャリック宛ての証明願であり、該証明願には、乙第7号証(半袖プリントTシャツの写真)及び乙第8号証(商品に付したタグの写真)が添付されており、上記写真中、商品タグに付された商標は、本件商標と社会通念上同一と認め得るものである。
そして、乙第9号証は、上記証明願に対するギャリックからアクシス宛ての、前記のことが事実である旨の証明書である。
さらに、乙第10号証ないし乙第15号証は、アクシスとサンマリノとの間で行われた商品「長袖ティーシャツ」等の取引の事実を立証する納品書、請求書、証明願、商品写真及び証明書である。
(2)以上、被請求人の提出した乙第1号証ないし乙第9号証を総合勘案すれば、被請求人の通常使用権者であるアクシスは、本件商標と社会通念上同一の商標を付した商品「半袖プリントティーシャツ」を、本件審判請求の登録日(平成18年10月30日)前3年以内に、ギャリックに対して販売したものと認めることができる。
してみれば、その余の乙各号証について判断するまでもなく、被請求人は、本件審判の請求登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を取消請求に係る指定商品中の「半袖プリントテイーシャツ」について使用していたことを証明したと認め得るものである。
なお、請求人は、弁駁書において、被請求人の提出した乙各号証は、使用の事実を客観的に証明するに足りない旨主張している。
しかしながら、上記乙各号証が被請求人の通常使用権者あるいは取引関係者に係るものであるからといって、これが客観性を欠くものともいえないから、上記請求人の主張は採用できない。
(3)したがって、本件商標の指定商品中、請求に係る商品についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する
審理終結日 2007-02-22 
結審通知日 2007-02-27 
審決日 2007-03-14 
出願番号 商願2000-41822(T2000-41822) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Z25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 榎本 政実山口 烈 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 鈴木 新五
久我 敬史
登録日 2001-03-30 
登録番号 商標登録第4463547号(T4463547) 
商標の称呼 プレイガール、プレーガール 
代理人 村橋 史雄 
代理人 松浦 恵治 
代理人 小川 雅也 
代理人 遠藤 祐吾 
代理人 朴 暎哲 
代理人 早津 貴久 

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