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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y03 |
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管理番号 | 1162394 |
審判番号 | 不服2006-12218 |
総通号数 | 93 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-09-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-06-14 |
確定日 | 2007-08-20 |
事件の表示 | 商願2005-46564拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「心やすまる」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年5月26日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『心やすまる』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、平成17年10月12日付け刊行物等提出書によれば、指定商品に係る業界において、香りを有する商品について、『心やすまる(心休まる)』の文字を用いて香りの効能を表現している例が認められ、香りに関する文献においても、香りに心をやすめる効果のあることが記載されていることを考慮すると、香りを特徴とする商品に付した本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標から、『心をやすめる効果を有する香りの商品であること』を看取することも決して少なくないものというのが相当であるから、本願商標を、指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類)』について使用しても、単に前記商品の品質、効能を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「心やすまる」の文字を表してなるところ、岩波書店発行「広辞苑 第五版」によれば、その構成中の「心」の文字が「気持。心持。」等の意味を、「やすまる」の文字が「心身が安らかになる。」等の意味を有するものであって、本願商標全体から、「心が安らかになる」程の意味合いを把握させる場合があるとしても、これがその指定商品についての品質等を直接的かつ具体的に表示したものとして、一般に理解されるものとはいい難いものである。 また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品中の特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているといえるまでの事実も発見することはできなかった。 そうすると、本願商標を、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-08-03 |
出願番号 | 商願2005-46564(T2005-46564) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 松浦 裕紀子 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
鈴木 修 岩本 和雄 |
商標の称呼 | ココロヤスマル |
代理人 | 網野 友康 |