ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y18 |
---|---|
管理番号 | 1162378 |
審判番号 | 不服2006-28075 |
総通号数 | 93 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-09-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-12-14 |
確定日 | 2007-08-15 |
事件の表示 | 商願2006-39744拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月28日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、国際著名地名を詠み込んだ『Massachusetts・NewYork・LosAngeles・Chicago・DallasとParis』の著名な地名からなり、附記的に「Established 1887」と、附加的な葉形の模様を附記してなるものであって、これは、本願指定商品の取引者・需要者に本願指定商品が、『Massachusetts・NewYork・LosAngeles・Chicago・DallasとParis』で取り扱い・販売される商品として認識されるに止まるものである。そうとすれば、本願商標は、本願指定商品の販売場所・取引場所・流通場所を表示するに止まり、自他商品を識別できる標識部分を有しないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、二重の楕円状輪郭線の内側中央部に、「Paris」の文字を大きく太文字で配し、外側輪郭線と内側輪郭線の間に、「Paris」の文字を囲うように、「Massachusetts・NewYork・LosAngeles・Chicago・Dallas」の文字、葉と思しき図形及び「Established 1887」の文字を配してなるものである。 しかして、本願商標は、「Paris」を始めとする著名な地名を表示し、それが商品の販売場所を表すものであるとしても、前述のとおり、「Paris」を囲うように、二重の楕円状輪郭線内に、前記地名等を表す文字と葉と思しき図形を配した外観上まとまりの良い、かつ、特異な態様よりなるものとして把握し、認識し得るものである。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2007-08-03 |
出願番号 | 商願2006-39744(T2006-39744) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(Y18)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
伊藤 三男 |
特許庁審判官 |
小松 孝 小林 薫 |
商標の称呼 | マサチューセッツニューヨークロスアンジェルスシカゴダラス、パリ、パリス |
代理人 | 森 厚夫 |
代理人 | 西川 惠清 |