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審決分類 |
審判 全部無効 称呼類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y03 |
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管理番号 | 1162368 |
審判番号 | 無効2006-89135 |
総通号数 | 93 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-09-28 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2006-09-25 |
確定日 | 2007-07-27 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4714053号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第4714053号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4714053号商標(以下「本件商標」という。)は、「翠芳」の文字と「すいほう」の文字を二段に横書きしてなり、平成15年1月22日に登録出願、第3類「合成香料,調合香料,薫料,香水類」を指定商品として、同年10月3日に設定登録されたものである。 2 引用商標 請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第1907899号商標(以下「引用商標」という。)は、「翠寳」の文字を横書きしてなり、昭和59年7月4日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和61年10月28日に設定登録され、その後、平成8年12月24日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証(枝番を含む。)を提出した。 (1)本件商標と引用商標の類否及びこれらの指定商品の類否について 本件商標は、その構成文字より「スイホウ」の称呼を生ずるものである。 一方、引用商標は、その構成文字より「スイホウ」の称呼を生ずるものである。 したがって、本件商標と引用商標は、外観及び観念の類否を検討するまでもなく、称呼を同じくする類似の商標である。 また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品中の「化粧品、香料類」と類似すること明らかである。 (2)請求の利益について 請求人は、引用商標の商標権者であり、「翠寳」の文字を横書きしてなる商願2006-20981の出願人であるから、本件審判を請求するにつき、法律上の利害関係を有している。 (3)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項第1号により、無効とすべきものである。 4 被請求人の答弁 被請求人は、前記3の請求人の主張に対し、何ら答弁していない。 5 当審の判断 (1)本件商標と引用商標の類否及びこれらの指定商品の類否について 本件商標は、前記のとおり、「翠芳」の文字と「すいほう」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「スイホウ」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を有しない造語よりなるものと認められる。 これに対して、引用商標は、前記のとおり、「翠寳」の文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中「寳」の文字は、「宝」の俗字であることが認められ(甲第3号証の1及び2)、漢字2文字よりなる語の場合には、一般に音読みによるものといえるから、その構成文字に相応して、「スイホウ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有しない造語よりなるものと認められる。 してみれば、本件商標と引用商標とは、「スイホウ」の称呼を同じくするものである。 また、両商標は、いずれも造語よりなるものであって、特定の観念を生ずるものではないから、観念上大きく異なるということはできないし、さらに、いずれの商標も語頭に「翠」の文字を配してなるものであることからすれば、外観上も明らかに相違するというほどのものではない。 したがって、本件商標と引用商標は、称呼、観念及び外観を総合して考察すれば、類似の商標というべきものであって、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品中の「化粧品、香料類」と同一又は類似の商品と認められる。 (2)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2007-05-30 |
結審通知日 | 2007-06-04 |
審決日 | 2007-06-15 |
出願番号 | 商願2003-9441(T2003-9441) |
審決分類 |
T
1
11・
262-
Z
(Y03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大塚 順子 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 寺光 幸子 |
登録日 | 2003-10-03 |
登録番号 | 商標登録第4714053号(T4714053) |
商標の称呼 | スイホウ、スイホー |
代理人 | 坂口 信昭 |