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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y0305 |
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管理番号 | 1162367 |
審判番号 | 不服2006-27991 |
総通号数 | 93 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-09-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-12-13 |
確定日 | 2007-08-08 |
事件の表示 | 商願2006- 28257拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「カラダサポート」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月29日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同年11月8日付け手続補正書において、第3類「化粧品,せっけん類」及び第5類「浴剤」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『からだサポート研究所』の文字を標準文字で表してなる登録第4991135号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「カラダサポート」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「カラダサポート」の称呼が生ずること明らかである。 一方、引用商標は、前記2のとおり、「からだサポート研究所」の文字よりなるものであるところ、その構成は、一連にまとまりよく表されているものであるから、外観上、一体的に把握されるものである。 しかして、その構成中「研究所」の文字は、「研究を目的とする施設・機関」程の意味合いを理解するものとして普通に使用されている語であり、引用商標のかかる構成にあっては、その構成全体を一体不可分のものとして、一種の施設あるいは機関の名称を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。 そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して「カラダサポートケンキュウジョ」の称呼のみを生ずるというべきである。 したがって、引用商標より「カラダサポート」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-07-27 |
出願番号 | 商願2006-28257(T2006-28257) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y0305)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 酒井 福造 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
関根 文昭 堀内 仁子 |
商標の称呼 | カラダサポート |
代理人 | 村橋 史雄 |
代理人 | 遠藤 祐吾 |