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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y1825 |
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管理番号 | 1160955 |
審判番号 | 不服2005-65039 |
総通号数 | 92 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-08-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-03-24 |
確定日 | 2007-05-15 |
事件の表示 | 国際登録第816947号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「Leather briefcases,traveling and carrying bags,purses and hand bags.」及び第25類「Men’s,women’s and children’s clothing,namely,jeans,dresses,blouses,tops,pants,jumpsuits,shorts,robes,skirts,belts,hats,sweaters,scarves,jackets,vests,coats,t-shirts,lingerie and shoes.」を指定商品として、2003年10月2日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年11月18日を国際登録の日とするものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2633663号商標は、「JAWS」の欧文字及び「ジョーズ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成4年3月26日登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同6年3月31日に設定登録され、その後、同16年4月6日、存続期間の更新登録がされ、同17年1月26日に指定商品を第25類「履物」とする指定商品の書換登録がされたものである。 同じく、登録第2680037号商標は、「JAWS」の欧文字及び「ジョーズ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成4年3月26日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同6年6月29日に設定登録され、その後、同16年7月13日、存続期間の更新登録がされ、同17年7月20日に指定商品を第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされたものである。 以下、これらをまとめて「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、文字と図形の組合せからなるところ、該図形部分は、黒色の縦長長方形を二つ並立し、左側の長方形は、右下部分の角を丸く表し、左側下方に半円形の切れ込みがあるものであり、右側の長方形は、右側上下の角を丸く表し、左側下方に半円形の切れ込みとその中に黒色の小さな円の図形を表してなるものである。 そして、本願商標中の「JOE’S」の欧文字部分も、やや図案化して表されているものであるが、この程度では容易に「JOE’S」の欧文字と見られるものであり、また、図形部分と常に一体不可分のものとして認識し、把握しなければならない特段の事情があるとは認め難く、むしろ、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「JOE’S」の文字部分に着目し、該文字部分より生ずる「ジョーズ」の称呼をもって取引に資されることも少なくないというべきである。 請求人は、当該図形部分について、出願人会社の代表者のJOE DAHAN名の略称「JD」をロゴ化したものと主張しているが、当該図形部分については、上記のとおり特定の称呼の生じない図形と判断するのが相当である。 そうすると、本願商標は、「ジョーズ」の称呼を生ずるものと認められる引用商標とは、称呼において類似するものである。 観念について、請求人は、本願商標は「ジョーさんの」または「ジョーの」という所有格であると認識する需要者は、「人食い鮫」の観念を生ずる引用商標とは混同しないと主張しているが、本願商標の態様からは造語と認めることを相当とする。そして、引用商標についても、必ず、映画の「人食い鮫」の観念を生ずるものとは認められず、むしろ造語と認めることを相当とする。よって、両商標は、観念については比較することができない。 そして、外観において、相違することは明らかである。 しかして、観念において比較することができず、外観において相違しても、称呼において類似するものであり、総合的に考察すれば、両商標は混同のおそれのある類似する商標である。 したがって、本願商標と引用商標とは、称呼上類似する商標であり、かつ、その指定商品も類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別記】 |
審理終結日 | 2006-11-15 |
結審通知日 | 2006-12-01 |
審決日 | 2006-12-27 |
国際登録番号 | 0816947 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(Y1825)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 山下 孝子 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
今田 尊恵 鈴木 雅也 |
商標の称呼 | ジョーズ、ジョー、ジェイオオイイ |
代理人 | 鈴江 正二 |
代理人 | 木村 進一 |