ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y36 |
---|---|
管理番号 | 1160944 |
審判番号 | 不服2007-7430 |
総通号数 | 92 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-08-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-02-14 |
確定日 | 2007-07-23 |
事件の表示 | 商願2006-30927拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「SANKI」の文字を標準文字で書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成18年3月24日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同19年2月14日付け手続補正書により、該補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。 2 原査定の引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4153942号商標は、「SANKI」の文字を書してなり、平成4年8月21日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年6月5日に設定登録されたものである。 同じく、登録第4153943号商標は、後掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年6月5日に設定登録されたものである。 以下、これらをまとめて「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務は、すべて削除され、引用商標の指定役務と類似しないものとなった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
登録第4153943号商標 |
審決日 | 2007-07-02 |
出願番号 | 商願2006-30927(T2006-30927) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y36)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 松浦 裕紀子 |
特許庁審判長 |
鈴木 新五 |
特許庁審判官 |
小川きみえ 今田 尊恵 |
商標の称呼 | サンキ |
代理人 | 田中 成志 |