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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y36
管理番号 1160944 
審判番号 不服2007-7430 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-02-14 
確定日 2007-07-23 
事件の表示 商願2006-30927拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SANKI」の文字を標準文字で書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成18年3月24日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同19年2月14日付け手続補正書により、該補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4153942号商標は、「SANKI」の文字を書してなり、平成4年8月21日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年6月5日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4153943号商標は、後掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年6月5日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務は、すべて削除され、引用商標の指定役務と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 登録第4153943号商標



審決日 2007-07-02 
出願番号 商願2006-30927(T2006-30927) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松浦 裕紀子 
特許庁審判長 鈴木 新五
特許庁審判官 小川きみえ
今田 尊恵
商標の称呼 サンキ 
代理人 田中 成志 

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