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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200225215 審決 商標
不服200322975 審決 商標
不服20035262 審決 商標
不服2003853 審決 商標
不服200225216 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y03
管理番号 1160933 
審判番号 不服2006-25639 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-11-13 
確定日 2007-07-27 
事件の表示 商願2005- 98791拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ACTIVEPOWER」の欧文字及び「アクティブパワー」の片仮名文字を二段に書してなるものであり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成17年10月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4621348号商標(以下「引用商標」という。)は、「アクティブパワーブライト」の片仮名文字を標準文字として表示してなり、平成13年12月28日に登録出願、第3類「化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として、同14年11月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるものであり、その構成文字に相応して、「アクティブパワー」の称呼を生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、軽重の差なく、全体としてまとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずると認められる「アクティブパワーブライト」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中の「ブライト」の文字部分が、原審説示の如く、「化粧品」との関係において、商品の品質、効能を表すものとして使用される場合があるとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表示するものとして、直ちに認識されるものとはいい難く、むしろ、「アクティブパワーブライト」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
してみれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「アクティブパワーブライト」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標より「アクティブパワー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-07-17 
出願番号 商願2005-98791(T2005-98791) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎杉山 和江須田 亮一 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 齋藤 貴博
小川 きみえ
商標の称呼 アクティブパワー 
代理人 大沼 加寿子 
代理人 岩堀 邦男 

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