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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服200225215 | 審決 | 商標 |
不服200322975 | 審決 | 商標 |
不服20035262 | 審決 | 商標 |
不服2003853 | 審決 | 商標 |
不服200225216 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y03 |
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管理番号 | 1160933 |
審判番号 | 不服2006-25639 |
総通号数 | 92 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-08-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-11-13 |
確定日 | 2007-07-27 |
事件の表示 | 商願2005- 98791拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ACTIVEPOWER」の欧文字及び「アクティブパワー」の片仮名文字を二段に書してなるものであり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成17年10月21日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4621348号商標(以下「引用商標」という。)は、「アクティブパワーブライト」の片仮名文字を標準文字として表示してなり、平成13年12月28日に登録出願、第3類「化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として、同14年11月15日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるものであり、その構成文字に相応して、「アクティブパワー」の称呼を生ずるものと認められる。 これに対し、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、軽重の差なく、全体としてまとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずると認められる「アクティブパワーブライト」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、構成中の「ブライト」の文字部分が、原審説示の如く、「化粧品」との関係において、商品の品質、効能を表すものとして使用される場合があるとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表示するものとして、直ちに認識されるものとはいい難く、むしろ、「アクティブパワーブライト」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。 してみれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「アクティブパワーブライト」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。 したがって、引用商標より「アクティブパワー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-07-17 |
出願番号 | 商願2005-98791(T2005-98791) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎、杉山 和江、須田 亮一 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
齋藤 貴博 小川 きみえ |
商標の称呼 | アクティブパワー |
代理人 | 大沼 加寿子 |
代理人 | 岩堀 邦男 |