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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200225215 審決 商標
不服200322975 審決 商標
不服20035262 審決 商標
不服2003853 審決 商標
不服200225216 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y25
管理番号 1160792 
審判番号 不服2006-27880 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-12-11 
確定日 2007-07-23 
事件の表示 商願2005- 82180拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「履物,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年8月19日に登録出願されたものである。その後、指定商品について、同18年4月3日付け手続補正書により第25類「履物」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は「本願商標は、『ソシエテ デュ フィガロ』(仏国パリ在)が、本願商標の登録出願前より新聞、雑誌の商品に使用して広く知られている商標『LE FIGARO』(以下「引用標章」という。)と類似する『FIGARO』の文字を含んでなるから、これを出願人が本願指定商品に使用するときは、これが恰も前記の者の業務に係る商品であるかの如く誤認するのみならず、前記の者と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く誤認し、その商品の出所について混同するおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断をして拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり右斜め上方から左斜め下方に向かい切れ込みを入れた黒塗り円図形の内部に、左右対称に鍵状の四角の切れ込みを有する円を白抜きし、該白抜き円図形内に「IGARO」文字と「OOTWEAR」の文字を天地を逆にして表してなるものであるところ、近年、文字のデザイン化が盛んに行われている事情を考慮してもなお、その構成中に「FIGARO」の文字を含んでなるものとは認識出来ないものである。
また、引用標章は、「ソシエテ デュ フィガロ」(仏国パリ在)が、新聞、雑誌の商品に使用し、広く知られていることは認められるものの、本願指定商品「履物」とは、その生産者、販売場所、需要者、用途等において大きく異なるものであるから、本願指定商品の分野においてまでも、著名性を有するとは言い得ないものである。
そうとすると、本願商標は、前記のとおり、引用標章とは別異のものであるから、これをその指定商品に使用しても、前記他人の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について誤認、混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標


審決日 2007-07-05 
出願番号 商願2005-82180(T2005-82180) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 佐代子 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 岩崎 良子
森山 啓
商標の称呼 フィガロフットウエア、フィガロ、フットウエア、イガロ、エフエフ 
代理人 藤田 邦彦 
代理人 藤田 典彦 

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