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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y09
管理番号 1160772 
審判番号 不服2006-20250 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-09-12 
確定日 2007-07-18 
事件の表示 商願2005- 38867拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「オートターン」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定して、平成17年4月28日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同年12月22日付の手続補正書において、第9類「表示画面部の自動的な回転機能を備えたテレビジョン受信機」と補正されたものである。

2 原査定で引用した商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4336711号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成10年10月22日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願については、原査定の理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲

審決日 2007-07-04 
出願番号 商願2005-38867(T2005-38867) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邉 健司野口 美代子 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 津金 純子
小畑 恵一
商標の称呼 オートターン 
代理人 加藤 恒 

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