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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z25 |
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管理番号 | 1160757 |
審判番号 | 不服2005-11726 |
総通号数 | 92 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-08-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-05-26 |
確定日 | 2007-07-17 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第 60961号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年7月7日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審において同17年5月26日付けの手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、登録第4425452号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別 掲(本願商標) |
審決日 | 2007-07-03 |
出願番号 | 商願平11-60961 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 井岡 賢一、山口 烈 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
小林 薫 森山 啓 |
商標の称呼 | マリークレールフォロム、マリークレールフォーラム、マリークレール、フォロム、フォーラム |
代理人 | 関根 秀太 |