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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y31
管理番号 1160639 
審判番号 不服2006-25604 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-11-13 
確定日 2007-07-11 
事件の表示 商願2006-211拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SUPREMO」及び「シュプレモ」の文字を二段に横書きしてなり、第31類「飼料」を指定商品として、平成18年1月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『最高の、至上の』等の意味を有する『SUPREMO』とその表音と認められる『シュプレモ』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるにすぎないから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を誇称して表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「SUPREMO」の欧文字と「シュプレモ」の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、「SUPREMO」の欧文字が「最高の、至上の」の意味を有するスペイン語又はイタリア語であり、「シュプレモ」は、その片仮名表記にあたるとしても、これより直ちにその意味合いが理解できる程までに、該語が我が国において一般に親しまれ、あるいは、商品の品質を誇称するものとして一般に理解されているとは認め難いところである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該「SUPREMO」及び「シュプレモ」の文字が商品の品質を誇称する表示として、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質を誇称するものとして認識されるものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-06-28 
出願番号 商願2006-211(T2006-211) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y31)
最終処分 成立  
前審関与審査官 保坂 金彦 
特許庁審判長 鈴木 新五
特許庁審判官 鈴木 雅也
小川きみえ
商標の称呼 シュプレモ、スプレモ、サプレモ 
代理人 藤川 忠司 

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