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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y09
審判 全部申立て  登録を維持 Y09
審判 全部申立て  登録を維持 Y09
管理番号 1159126 
異議申立番号 異議2006-90492 
総通号数 91 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2007-07-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2006-09-29 
確定日 2007-06-18 
異議申立件数
事件の表示 登録第4966564号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4966564号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第4966564号商標(以下「本件商標」という。)は、「riel」の欧文字と「リエル」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月29日に登録出願され、同18年6月30日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
1 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の3件の登録商標を引用している。
(1)別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、平成15年8月22日に登録出願(優先権主張 イタリア共和国 出願日2003年5月14日)され、第9類、第11類、及び第37類に属する国際登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年1月28日に国際登録された登録第814005号商標。(以下「引用商標1」という。)
(2)別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、平成8年3月18日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月22日に設定登録された登録第4149115号商標(以下「引用商標2」という。)
(3)別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和63年11月1日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月9日に設定登録、その後商標権の存続期間の更新登録がされた登録第2721351号商標(以下「引用商標3」という。)

2 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「riel」及び「リエル」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「リエル」の称呼を生ずるものであるのに対し、引用商標1及び同2は、構成中に「RIELLO」の文字を有してなるものであるから、該文字に相応して「リエロ」の称呼を生ずるものであるところ、本件商標から生ずる「リエル」の称呼と引用商標1及び同2から生ずる「リエロ」の称呼を比較すると、両称呼は、聴別しにくいとされる末尾音において「ル」と「ロ」の差異を有するのみであるが、いずれもラ行に属する同行音として、音質を同じくする近似音であり、これらの称呼が、それぞれ時と場所を異にして一連に称呼された場合、これら差異音が称呼全体に及ぼす影響は少ないといえ、取引者及び需要者に称呼全体の語調・語感が近似した印象・記憶・連想等を与えるものであって、両商標は称呼上互いに類似するというべきであり、また、本件商標と、引用商標1及び同2とは、その指定商品も同一又は類似する。
したがって、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
申立人は、我が国において申立人のハウスマークである「RIELLO」を構成要素に含む引用商標1ないし同3を所有しており(甲第2号証ないし4号証)、申立人のハウスマークとして「RIELLO」商標は、世界各国で登録されている(甲第8号証)。
申立人は、イタリアにおいて設立された会社であり、バーナーの分野における世界のリーディングカンパニーとして、日本を含めたアジア・ヨーロッパその他の世界各国で、バーナー及びこれを内蔵した熱関連機器の製造・販売事業を展開している。そのバーナー生産台数は1年間に50万台をかぞえ、これは世界第一位の生産台数であることから、世界最大のバーナーメーカーとしてその名が知られており、さらに、中国において、2004年に他社に先駆けていち早く独資企業を設立した事実が報じられている記事(甲第9号証)には、工作機械業界の分野における世界大手企業として、スイスのステューダと並び、申立人の名称が挙げられている。
そして、申立人は、日本においては、「株式会社リエロ・ジャパン」を通じて事業を行っているが、この会社は、1983年に設立されて以来、20年以上に渡り、申立人の燃焼技術分野における長年蓄積してきた高い技術を駆使した高品質なバーナー及び熱関連機器を、我が国の市場に提供してきた会社であり、さらに、申立人は、顧客に販売した製品のアフターケアについても力を入れており、「リエロ・バーナーサービス店」が所在する市町村数は73にも達する(甲第10号証)。
以上より、申立人のハウスマークである「RIELLO」商標が、申立人の生産・販売にかかる製品の出所を特定する識別標識として我が国の一般取引者及び需要者に広く知られ、周知性を獲得していることが示されたといえる。そして、かかる「RIELLO」を構成要素に顕著に含んだ引用商標1ないし同3もまた、周知性を獲得していること明らかである。
そして、本件商標は、引用商標1及び同2と類似するものである。
したがって、本件商標は、我が国の一般取引者及び需要者に、申立人のものとして広く知られた「RIELLO」商標と同一又は類似する商標であり、申立人の使用する商品と同一又は類似する商品について使用するものであり、また、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるものであるから、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反してなされたものである。

第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標は、「riel」と「リエル」の文字からなるものであるから、その構成文字に相応して「リエル」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標1及び同2は、別掲(1)及び同(2)のとおり、その構成中に「RIELLO」の文字を顕著に有してなるものであるから、該文字に相応して「リエロ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標から生ずる「リエル」の称呼と引用商標1及び同2から生ずる「リエロ」の称呼を比較すると、両称呼は、語尾の「ル」と「ロ」の音に差異を有するものであるが、3音という短い音構成においては、各音を1語ずつ明瞭に称呼するとみるのが自然であるから、これらの称呼が、それぞれ時と場所を異にして一連に称呼された場合、これら差異音が称呼全体に及ぼす影響は大きいものとなり、称呼全体の語調・語感が明らかに異なるものとみるのが相当である。
そして、本願商標と引用1及び同2商標は、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、いずれも造語と認められるものであるから、観念については比較することはできない。
してみれば、本件商標と引用商標1及び同2とは、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
2 商標法第4条第1項第10号及び同第15号該当性について
(1)本件商標と引用商標1ないし同3との類似性について
申立人は、引用商標1ないし同3を引用して本件商標が商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する旨主張している。
引用商標3は、別掲(3)のとおり構成中に「RIELLO」の文字を有してなるものであるから、前記した引用商標1及び同2と同様に、本件商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
してみれば、本件商標と引用商標1ないし同3とは称呼、観念及び外観のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。
(2)引用商標の周知著名性について
登録異議申立人の提出に係る甲1号証ないし同第10号証によれば、引用商標1ないし同3は、申立人によって、バーナー及びこれを内蔵した熱関連機器について使用され、申立人の業務に係る商品を表示するものとして紹介されていることは認められるが、その使用の期間、範囲、規模等の事実が必ずしも明らかではなく、該証拠をもって、引用商標1ないし同3が申立人の業務に係る商品について使用する商標として我が国の取引者、需要者間に広く認識されているとまではいうことができない。
してみれば、本件商標は、上述のとおり引用商標1ないし同3に類似するものではなく、本件商標を商標権者がその指定商品について使用した場合に、これに接する取引者・需要者が引用商標1ないし同3を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当するものではない。
3 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
引用商標1

引用商標2

引用商標3

異議決定日 2007-05-31 
出願番号 商願2005-90978(T2005-90978) 
審決分類 T 1 651・ 25- Y (Y09)
T 1 651・ 262- Y (Y09)
T 1 651・ 271- Y (Y09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 大島 護 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 日向野 浩志
津金 純子
登録日 2006-06-30 
登録番号 商標登録第4966564号(T4966564) 
権利者 株式会社リンクバード
商標の称呼 リエル、リール 
代理人 森田 俊雄 
代理人 竹内 耕三 
代理人 深見 久郎 
代理人 橘 哲男 
代理人 野田 久登 

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