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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 Y09
管理番号 1159119 
異議申立番号 異議2006-90637 
総通号数 91 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2007-07-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2006-12-11 
確定日 2007-05-28 
分離された異議申立 有 
異議申立件数
事件の表示 登録第4985216号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立て(申立番号01)を却下する。
理由 本件商標登録異議の申立て(申立人「パーム・インコーポレイテッド」:申立番号01)は、申立ての理由について、追って補充する旨記載されているのみで、商標法第43条の4第2項に規定する所定の期間内に、その補正がされなかったものである。
してみれば、同人による商標登録異議の申立ては、不適法なものであって、その補正をすることができないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2007-05-09 
出願番号 商願2006-6813(T2006-6813) 
審決分類 T 1 651・ 9- X (Y09)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 前山 るり子 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 寺光 幸子
鈴木 新五
登録日 2006-09-08 
登録番号 商標登録第4985216号(T4985216) 
権利者 富士通株式会社
商標の称呼 パームセキュア、パーム、セキュア 
代理人 深見 久郎 
代理人 森田 俊雄 
代理人 竹内 耕三 
代理人 横山 淳一 
代理人 野田 久登 

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