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審決分類 |
審判 全部申立て 申立却下 Y09 |
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管理番号 | 1159119 |
異議申立番号 | 異議2006-90637 |
総通号数 | 91 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2007-07-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2006-12-11 |
確定日 | 2007-05-28 |
分離された異議申立 | 有 |
異議申立件数 | 2 |
事件の表示 | 登録第4985216号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立て(申立番号01)を却下する。 |
理由 |
本件商標登録異議の申立て(申立人「パーム・インコーポレイテッド」:申立番号01)は、申立ての理由について、追って補充する旨記載されているのみで、商標法第43条の4第2項に規定する所定の期間内に、その補正がされなかったものである。 してみれば、同人による商標登録異議の申立ては、不適法なものであって、その補正をすることができないものである。 したがって、この商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2007-05-09 |
出願番号 | 商願2006-6813(T2006-6813) |
審決分類 |
T
1
651・
9-
X
(Y09)
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最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 前山 るり子 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
寺光 幸子 鈴木 新五 |
登録日 | 2006-09-08 |
登録番号 | 商標登録第4985216号(T4985216) |
権利者 | 富士通株式会社 |
商標の称呼 | パームセキュア、パーム、セキュア |
代理人 | 深見 久郎 |
代理人 | 森田 俊雄 |
代理人 | 竹内 耕三 |
代理人 | 横山 淳一 |
代理人 | 野田 久登 |