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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y242527 |
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管理番号 | 1158981 |
審判番号 | 不服2006-26500 |
総通号数 | 91 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-07-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-11-24 |
確定日 | 2007-06-21 |
事件の表示 | 商願2006-42816拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「乾度良好」の文字を標準文字で書してなり、第24類、第25類及び第27類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月11日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同年11月24日付け手続補正書により、第24類「布製身の回り品,ふきん、第25類「履物,靴下」及び第27類「キッチンマット,トイレマット」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第2423987号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。 したがって、本願商標と引用商標とは商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品について互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-06-11 |
出願番号 | 商願2006-42816(T2006-42816) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y242527)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 平澤 芳行 |
特許庁審判長 |
伊藤 三男 |
特許庁審判官 |
森山 啓 岩崎 良子 |
商標の称呼 | カンドリョーコー |
代理人 | 石川 幸吉 |