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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y42
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y42
管理番号 1158976 
審判番号 不服2006-15260 
総通号数 91 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-07-14 
確定日 2007-06-22 
事件の表示 商願2005- 63091拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「microForce」の文字を標準文字で表してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年7月8日に登録出願、その後、同18年3月6日付け及び同年7月14日付けの手続補正書により、第42類に属する該手続補正書に記載のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「1μNから1mN程度の非常に小さな力」の意味合いとして使用されている「microForce」の文字を標準文字で表してなるところ、本願指定役務中の「技術的課題の研究、品質管理、受託による研究開発、技術的事項に関する研究」に使用するときは、「マイクロフォースに関する研究・開発」の役務の内容を表示し、それ以外の役務に使用する場合は、役務の質の誤認を生ずる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、指定役務について前記1のとおり補正され、「技術的課題の研究、品質管理、受託による研究開発、技術的事項に関する研究」の役務を削除しているものである。
そして、本願商標をその指定役務に使用しても、役務の具体的な内容を表示するものとは認められないものであり、自他役務識別標識としての機能を果たし得るものであって、かつ、これをその指定役務に使用しても役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-06-12 
出願番号 商願2005-63091(T2005-63091) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y42)
T 1 8・ 272- WY (Y42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 村上 照美 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 寺光 幸子
手塚 義明
商標の称呼 マイクロフォース、ミクロフォース 
代理人 鈴木 敦 

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