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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y39 |
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管理番号 | 1158962 |
審判番号 | 不服2007-5430 |
総通号数 | 91 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-07-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-02-21 |
確定日 | 2007-06-11 |
事件の表示 | 商願2006-13513拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、標準文字で「ホンダレンタカー」の文字を書してなり、第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年2月16日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、同年9月7日付け手続補正書により、第39類「二輪自動車の貸与,自動車の貸与」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4797605号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願について、平成19年2月21日付けで商標登録出願人名義変更届が提出され、本願商標の出願人(請求人)と、引用商標の商標権者は同一人になったものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-05-21 |
出願番号 | 商願2006-13513(T2006-13513) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y39)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 尾茂 康雄、和田 恵美 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
鈴木 修 青木 博文 |
商標の称呼 | ホンダレンタカー、ホンダ |
代理人 | 小田 治親 |