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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200614294 審決 商標
不服20063682 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y09373842
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y09373842
管理番号 1158927 
審判番号 不服2006-14293 
総通号数 91 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-07-05 
確定日 2007-06-12 
事件の表示 商願2005-39590拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「fineterminal」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第37類、第38類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年5月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『fineterminal』の文字を書してなるが、構成中の『fine』の文字部分は『すばらしい、立派な』等の意味を、また、『terminal』の文字部分は『端末、端末装置』等の意味を有することから、全体としては『すばらしい端末装置、立派な端末装置』等の意を想起させるので、これを本願指定商品・役務中端末装置を使用する商品に使用しても、単に商品の品質を誇称するにすぎず、端末装置を利用した役務の提供に使用しても、単に役務の質・提供の方法を誇称表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「fineterminal」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「fine」、「terminal」の文字が、それぞれ、原審説示の意味合いで理解され、使用されている場合があるとしても、両語を結合した本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質、役務の質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、「fineterminal」の文字が、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-05-29 
出願番号 商願2005-39590(T2005-39590) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y09373842)
T 1 8・ 13- WY (Y09373842)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司高山 勝治 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 長澤 祥子
小畑 恵一
商標の称呼 ファインターミナル 
代理人 堀口 浩 

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