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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y0309141825 |
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管理番号 | 1158917 |
審判番号 | 不服2006-18163 |
総通号数 | 91 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-07-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-08-21 |
確定日 | 2007-06-15 |
事件の表示 | 商願2004-101680拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Imatra R.C. , Inc.」の文字よりなり、第3類、第9類、第14類、第18類、第25類、第28類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月8日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同18年8月21日付けの手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具」、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標(以下、一括して「引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断をして、本願を拒絶した。 (1)登録第1945791号商標は、「IMATRA」の欧文字を書してなり、昭和57年5月25日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同62年4月30日に設定登録されたものであり、その後、商標権の一部取消し審判の請求がなされた結果、平成19年2月9日に指定商品中「被服(運動用特殊被服を除く)」についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定の登録が同年4月18日になされたものである。 (2)登録第2172159号商標は、「IMATRA」の欧文字を書してなり、昭和57年5月25日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録されたものであり、その後、商標権の一部取消し審判の請求がなされた結果、同18年12月19日に指定商品中「バンド類,身飾品,ボタン類,かばん類,袋物,宝玉およびその模造品,化粧用具」についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定の登録が同19年3月1日になされたものである。 3.当審の判断 引用商標の商標権は、前記のとおり、その指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定していることから、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認められる。 してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-05-30 |
出願番号 | 商願2004-101680(T2004-101680) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y0309141825)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 富田 領一郎 |
特許庁審判長 |
伊藤 三男 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 森山 啓 |
商標の称呼 | イマトラアアルシイインコーポレーテッド、イマトラアアルシイ、イマトラ |
代理人 | 瀧野 秀雄 |
代理人 | 垣内 勇 |
代理人 | 今井 貴子 |