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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y41
管理番号 1158869 
審判番号 不服2005-21199 
総通号数 91 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-11-04 
確定日 2007-05-16 
事件の表示 商願2004-109161拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年11月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、原審における平成17年6月29日付け手続補正書により、「インターネット又は携帯電話によるコンピュータゲームの種類や特徴・ゲーム内のキャラクター・攻略方法等コンピュータゲームの内容に関する情報の提供,インターネット又は携帯電話による通信を用いて行うゲームの提供に関する情報の提供,インターネット又は携帯電話による通信を用いて行うゲームの提供,インターネット又は携帯電話による娯楽情報の提供,インターネット又は携帯電話による映画の上映・演芸の上演・演劇の上演又はコンサート・音楽の演奏に関する情報の提供,娯楽に関する電子出版物の提供」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4812828号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成14年7月8日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,通信ネットワークを通じてダウンロードする電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM・DVD(デジタルバーサタイルディスク)等の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,通信ネットワークを通じてダウンロードする音声・着信用音源並びに音楽,通信ネットワークを通じてダウンロードする音楽,音声・着信用音源並びに音楽を録音済みの電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM・DVD(デジタルバーサタイルディスク)等の記録媒体,その他のレコード,メトロノーム,通信ネットワークを通じてダウンロードする家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM・DVD(デジタルバーサタイルディスク)等の記録媒体,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,通信ネットワークを通じてダウンロードする電子出版物,その他の電子出版物,通信ネットワークを通じてダウンロードする映像(演芸及び演劇用のものを含む),通信ネットワークを通じてダウンロードする映像,録画済みの電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM・DVD(デジタルバーサタイルディスク)等の記録媒体,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」、第35類「通信ネットワークを利用した広告,その他の広告,広告用ビデオの制作,広告用の光学式記録媒体の制作,ウエブサイト上における広告スペースの提供又はこれに関する情報の提供,販売促進のための払い戻し分蓄積式証票の発行その他のトレーディングスタンプの発行又はこれらに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,企業の経営の合理化のための電子計算機等の導入に関する情報の提供,企業の人事に関する情報の提供,企業の組織に関する情報の提供,企業の概要に関する情報の提供,事業情報の提供,統計的情報の提供,顧客情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した市場調査及び経営に関する情報の提供,市場調査及びこれに関するコンサルティング,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した商品の販売に関する情報の提供その他の商品の販売に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した商品の販売に関する契約の媒介又は取次ぎ,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した商品の在庫管理・受発注管理・請求管理・支払管理・入出荷管理・売上管理・顧客の管理及びこれらに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理代行,商業に関する情報の提供,商業に関する住所氏名録の提供,経済に関する情報の提供,個別産業の動向に関する情報の提供,書籍の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,事務処理に関する情報の提供,職業のあっせん及びこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したオークションの運営その他の競売の運営及びこれに関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,輸出入に関する事務の代理又は代行に関する情報の提供,新聞の予約購読の取次ぎ及びこれに関する情報の提供,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,人材派遣による電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した求人情報の提供その他の求人情報の提供,自動販売機の貸与,メールアドレスとユーザIDやパスワードからなるコンピュータデータベースへの情報構築若しくは情報編集その他のコンピュータデータベースへの情報構築若しくは情報編集,芸能人のファンクラブの企画・運営・管理,タレント契約に基づく文化人・政治家・学者・評論家・ソフトウエアデザイナーを含む芸能人の事業の管理,コンピュータによるファンクラブ会員の顧客管理,俳優・歌手・モデル・音楽演奏家・演芸家・芸能家その他の職業のあっせん,俳優・歌手その他実演家及び作詞家・作曲家の事業の管理」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,電子応用機械器具及びその部品の修理・保守及び操作技術に関する教授,当せん金付証票の発売及びこれに関する情報の提供,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,動物の供覧及びこれに関する情報の提供,植物の供覧及びこれに関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧及びこれらに関する情報の提供,美術品の展示及びこれに関する情報の提供,学術的資料の展示に関する情報の提供,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した音楽・音声・映像・画像の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)及びこれらに関する情報の提供,競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,ゴルフの興行の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したコンサート・音楽の演奏に関する情報の提供,その他のコンサート・音楽の演奏に関する情報の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供及びこれに関する情報の提供,娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供,電子計算機端末による通信を用いたカラオケの提供,ネットワーク対応パーソナルコンピュータゲーム・インターネットゲーム・オンラインゲーム・ゲームオンデマンドその他の電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供に関する情報の提供,コンピュータゲームの攻略方法に関する情報の提供,興行場の座席の手配及びこれに関する情報の提供,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影及びこれに関する情報の提供,通訳・翻訳及びこれらに関する情報の提供,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,画像・文字情報を記録してなる磁気ディスク・光ディスク・半導体メモリ等の記録媒体の複製・編集,音楽・映像ソフトウエアの原盤の制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),俳優・歌手その他の実演家及び作詞家・作曲家・芸術家に関するオーディションの企画・運営及び実施並びにこれらに関する情報の提供,俳優・歌手その他の実演家及び作詞家・作曲家・芸術家の育成教育,タレント・モデルの養成・教育,タレントスクールにおける教授,ファンクラブ会員への演芸の上演・演劇の上演・音楽の演奏に関する情報の提供,タレント育成のための知識の教授,音楽及び芸能のタレントコンテストの企画・運営又は開催,音楽家・俳優に関するアーティストブックの制作,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した電子出版物の提供に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した電子出版物の提供」、第42類「インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した気象情報の提供その他の気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,コンピュータグラフィックスによるデザインの考案その他のデザインの考案及びこれらに関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言・指導,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したオンラインショッピングのためのサーバーの貸与その他のサーバーの貸与,コンピュータによる文字情報・画像情報・音声情報の文字信号・画像信号・音声信号への変換又はこれらの記録媒体への記録・記録編集,電子計算機用データへの変換,コンピュータネットワークを介して行うオンラインショッピングによる購買履歴・帳票等のデータ処理を行う電子計算機用プログラムの提供及びこれらに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した電子計算機用プログラムの提供又はこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したコンピュータプログラムの技術情報に関する提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用して行う検索エンジンの提供,インターネットにおけるホームページの設計・作成又は保守,インターネットにおける広告用ホームページの設計・作成又は保守,電子計算機を利用して行う情報処理,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機間の接続検証,電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証,電子計算機用プログラムの故障診断及びウイルス検査及びこれらに関する情報の提供,コンピュータネットワーク上のセキュリティ機能に寄与するコンピュータプログラムの設計に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワーク上のセキュリティに関するコンサルティング,電子商取引における利用者の認証,電子計算機端末による通信において電子化された文書又はデータの非改ざん性をプログラムの暗号化方式によって証明するための電子署名用の電子証明書の発行,オンラインによる登録ユーザーの認証,通信ネットワーク利用者の身元確認及び個人データとの照合,指紋照合形式による個人認証システム用コンピュータプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,コンピュータプログラムの導入及び開発に関する指導・助言,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した著作権の管理に関する情報の提供,著作権に関する情報の提供,著作権の利用に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,法律情報の提供,計測器の貸与,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」、第43類「宿泊施設の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した宿泊施設の提供に関する情報の提供その他の宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したレストラン等の飲食店に関する情報の提供その他のレストラン等の飲食店に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した動物の宿泊施設の提供に関する情報の提供その他の動物の宿泊施設の提供に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育及びこれに関する情報の提供,老人の養護及びこれに関する情報の提供,料理の献立に関する情報の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」、第44類「インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した美容・理容に関する情報の提供,入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ・指圧・カイロプラクティック・きゅう・柔道整復・はり及びこれらに関する情報の提供,医業,医療情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した健康診断その他の健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,栄養の指導に関する情報の提供,動物の飼育,動物の治療,家畜の診療,花・ハーブの種類・効能又は園芸に関する情報の提供,アロマテラピーの提供及びこれに関する情報の提供,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,コンバインの貸与,超音波診断装置の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」及び第45類「インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したファッションに関する情報の提供その他のファッションに関する情報の提供,インターネット上のウェブサイトから提供される新聞・雑誌記事に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した新聞・雑誌・書籍に掲載された記事情報の提供,その他の新聞・雑誌・書籍に掲載された記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介及びこれに関する情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供及びこれに関する情報の提供,葬儀の執行及びこれに関する情報の提供,墓地又は納骨堂の提供及びこれに関する情報の提供,冠婚葬祭のマナーその他の冠婚葬祭に関する情報の提供,施設の警備及びこれに関する情報の提供,身辺の警備及びこれに関する情報の提供,個人の身元又は行動に関する調査及びこれに関する情報の提供,著名人の誕生日に関する情報の提供,暦に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した占いに関する情報の提供その他の占いに関する情報の提供,身の上相談,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成16年10月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、やや図案化した「Wazap」の文字と「!」とを縁取りするように青い細線で囲み、その下に「Wazap」の読みを特定したと理解される「ワザップ」の文字と「!」とを横書きしてなるものであるから、構成全体をもって、「ワザップ」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、別掲(2)のとおり、黒塗り正方形内に、「w@zzup!」を白抜きに横書きしてなるものであるところ、その構成中の「@」の部分は、欧文字「a」を表したものと理解され、白抜き部分は、全体として「wazzup!」を図案化したものと認識されるとみるのが相当である(引用商標中の白抜き部分が「wazzup!」を表したものであることについては、請求人(出願人)は争うことを明らかにしていない。)。そして、「wazzup」の語は、たとえ、「What’s up」の俗語的表現方法として使用される場合があるとしても、わが国において、親しまれて使用されているものとは認め難いところであるから、引用商標中の「wa(@)zzup!」の文字部分に接する需要者は、特定の語義を有しない造語を表したと理解し、たとえば、わが国で親しまれている英語「puzzle」、「blizzard」などを「パズル」、「ブリザード」と「zz」の部分を1音として発音するように、「wazzup」中の「zz」の部分も1音として発音し、引用商標を全体として、「ワザップ」と称呼して取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
そうすると、引用商標より生ずる自然の称呼は、「ワザップ」であるといわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標は、外観において相違するものであるとしても、「ワザップ」の称呼を同じくする類似の商標というべきであり、前記のとおり、両商標がいずれも特定の観念を有しない造語よりなるものと理解されるから、観念上も際だった差異は認められず、観念上の差異が称呼を識別する上で大きな影響を及ぼすものではない。
以上によれば、本願商標と引用商標は、称呼上類似する商標であって、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務と認められるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、取り消す理由はない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲
(1)本願商標


(色彩は原本参照)

(2)引用商標

審理終結日 2007-02-23 
結審通知日 2007-03-02 
審決日 2007-03-26 
出願番号 商願2004-109161(T2004-109161) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y41)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 清川 恵子 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 伊藤 三男
岩崎 良子
商標の称呼 ワザップ 
代理人 鶴目 朋之 
代理人 小野 信夫 

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