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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y3637 審判 全部申立て 登録を維持 Y3637 |
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管理番号 | 1157589 |
異議申立番号 | 異議2006-90029 |
総通号数 | 90 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2007-06-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2006-01-16 |
確定日 | 2007-04-18 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4901072号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4901072号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4901072号商標(以下「本件商標」という。)は、「費用ゼロゼロセブン」の文字を標準文字で表してなり、平成17年3月30日に登録出願され、第36類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年10月14日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第10号証(枝番号を含む。)を提出している。 (1)商標法第4条第1項第7号について 本件商標は、その構成中の「ゼロゼロセブン」から、映画作品等を表示するものとして我が国の国民の間で周知著名である名称「007」を容易に看取させ、このことは、申立人等が築き上げた映画作品のイメージや顧客吸引力にただ乗りするものに他ならず、商取引の信義則及び国際信義に反し、公の秩序を害するおそれが高いものである。 (2)商標法第4条第1項第15号について 本件商標は、その構成中の「ゼロゼロセブン」から、映画作品等を表示するものとして我が国の国民の間で周知著名である名称「007」を容易に看取させ、需要者等に対して、本件商標が付された商品と申立人等の業務に係る当該映画作品等との間で出所の混同を生じさせるおそれが高いものである。 3 当審の判断 (1)本件商標について 本件商標は、上記1のとおり、「費用ゼロゼロセブン」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、同書同大の文字を外観上まとまりよく一体に表してなり、これより生ずると認められる「ヒヨウゼロゼロセブン」の称呼も、冗長というほどのものでなく、よどみなく、一気一連に称呼し得るものである。そして、「ゼロゼロセブン」の文字部分のみを分離抽出して観察すべき格別の理由は、見いだし難いものである。 (2)商標法第4条第1項第7号及び同第15号について 前記(1)で認定したとおり、本件商標中の「ゼロゼロセブン」の文字部分のみを分離抽出して観察すべき格別の理由は認められず、本件商標が使用される役務と引用標章が使用される映画作品等とは、役務の質、内容等において著しく異なるものであることも併せ考慮すれば、本件商標に接する需要者は、その構成中の「ゼロゼロセブン」の文字部分より、申立人等の取扱いに係る映画作品等を想起、連想することはないというのが相当である。 そうとすれば、本件商標は、これをその指定役務に使用しても、該役務が申立人等の業務に係り役務であるかのように、役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものであり、また、申立人等が築き上げた映画作品のイメージや顧客吸引力にただ乗りするものともいえず、さらに、商取引の信義則及び国際信義に反し、公の秩序を害するおそれがあるものともいえないものである。 (3)結び 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2007-03-30 |
出願番号 | 商願2005-27852(T2005-27852) |
審決分類 |
T
1
651・
22-
Y
(Y3637)
T 1 651・ 271- Y (Y3637) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 豊泉 弘貴 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
小林 由美子 柳原 雪身 |
登録日 | 2005-10-14 |
登録番号 | 商標登録第4901072号(T4901072) |
権利者 | 有限会社ドットリビング |
商標の称呼 | ヒヨーゼロゼロセブン |
代理人 | 山崎 行造 |
代理人 | 吉井 剛 |
代理人 | 吉井 雅栄 |
代理人 | 吉澤 和希子 |
代理人 | 杉山 直人 |