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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200412217 審決 商標
不服200628230 審決 商標
不服200412216 審決 商標
不服20064545 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y3742
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y3742
管理番号 1157571 
審判番号 不服2006-5658 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-03-28 
確定日 2007-05-30 
事件の表示 商願2005-16170拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「スーパーベース工法」の文字を標準文字で書してなり、第6類、第16類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成17年2月25日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同18年3月28日受付けの手続補正書により、第6類及び第16類に属する商品が削除され、同補正書に記載されたとおりの第37類及び第42類に属する役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『より優れた基礎工法』の意を認識され、指定役務『建設工事,建築工事に関する助言等』との関係において役務の質の誇称として、例えば『基礎工事,基礎工事に関する助言等』について『より優れた基礎工事の施工の技術的方法よるもの,より優れた基礎工事の施工の技術的方法に関する助言等』のように理解される『スーパーベース工法』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定役務中『基礎工事,基礎工事に関する助言等』に使用するときは、単に役務の質について普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「スーパーベース工法」の文字(標準文字)を書してなるところ、その構成中の「ベース」の文字部分が「基礎」を表す語として使用される場合があるとしても、該構成文字の全体が、その指定役務中「基礎工事,基礎工事に関する助言等」の役務分野において、役務の質(内容)を具体的に表示するものとして一般的に理解、認識されるものとはいい得ない。
また、当審において調査するも、「スーパーベース工法」の文字が、「基礎工事,基礎工事に関する助言」を取り扱う分野において、取引上役務の質(内容)を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものとはいえず、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-05-08 
出願番号 商願2005-16170(T2005-16170) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y3742)
T 1 8・ 13- WY (Y3742)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 鈴木 新五
特許庁審判官 小川きみえ
今田 尊恵
商標の称呼 スーパーベースコーホー、ベースコーホー 
代理人 山口 栄一 
代理人 石戸 久子 

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