ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y03 |
---|---|
管理番号 | 1157559 |
審判番号 | 不服2005-1320 |
総通号数 | 90 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-06-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-01-21 |
確定日 | 2007-05-28 |
事件の表示 | 商願2003-108053拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「履かないストッキング」の文字を標準文字で書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月5日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同16年8月18日付け提出の手続補正書において、第3類「脚用のボディーファンデーション」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由 原査定は、「本願商標は『履かないストッキング』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるところ、『ストッキング』の文字は、指定商品との関係では、『脚用のボディーファンデーション』を表す品質表示、又は『脚用のボディーファンデーション』について慣用されている商標とみるのが相当である。してみれば、本願商標をその指定商品に使用するときには、『履かなくても、ストッキングを履いたときと同様の効果がある脚用ボディーファンデーション』といった意味を記述的に表したものと理解されるに止まるものであって、単に商品の品質を表示したものと判断するのが相当であるから、本願商標は、商標第3条第1項第3号に該当するものである。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、原審説示の如き意味合いを暗示させるとしても、本願指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難いというのが相当である。 また、該文字が、本願指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。 してみれば、請求人が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するという原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。 その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-05-07 |
出願番号 | 商願2003-108053(T2003-108053) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y03)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山田 啓之 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
鈴木 修 岩本 和雄 |
商標の称呼 | ハカナイストッキング |
代理人 | 坂口 信昭 |