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審判番号(事件番号) データベース 権利
取消2012300362 審決 商標

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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 005
管理番号 1157545 
審判番号 取消2003-31154 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2003-08-29 
確定日 2007-05-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第3047368号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第3047368号商標の指定商品中「薬剤」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第3047368号商標(以下「本件商標」という。)は、「サポート」の文字を横書きしてなり、平成5年1月14日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,ばんそうこう」を指定商品として、平成7年5月31日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第12号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品中「薬剤」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)答弁に対する弁駁
ア 被請求人は、本件商標を「薬剤」に属する「除草剤」について使用しているとして、乙第2号証ないし乙第6号証を提出しているので、以下、これらについて検討する。
(ア)乙第2号証は、農林水産省登録番号第18918号の農薬登録票であるところ、これはビアラホスとDCMUを有効成分とする「サポート水和剤」が農薬登録されている事実を示しているが、その名称は「サポート水和剤」であって「サポート」ではない。
(イ)乙第3号証は、「サポート水和剤」に関する商品パンフレットであるところ、このパンフレットのタイトル頁及び次頁において「除草剤 明治サポート水和剤」の記載があり、商標として「サポート水和剤」の使用は認められるが「サポート」は使用されていない。
また、その発行年月日が記載されておらず、実際の配布日も不明であるから有効な使用実績の証明資料とはなり得ず、しかも、パンフレット右肩に農林水産省登録第17195号の表示があるが、甲第12号証で示すとおり、農林水産省登録第17195号は1998年2月7日に登録の有効期限が満了しており、失効していることが明らかである。この点からも、本件商標の使用事実を証明する資料として有効なものではない。
(ウ)乙第4号証は、「サポート水和剤」に関する商品パンフレットであるところ、同パンフレットのタイトル頁において「除草剤 明治サポート水和剤」の記載及び次頁において「サポート水和剤」の記載から、商標として「サポート水和剤」の使用は認められるが「サポート」は使用されていない。「年間の雑草管理に!」のタイトルの下、グラフが示されており、「サポート」の文字が使用されているが、これは商標としての使用とは認められず、グラフ描画において通常使用される略称表示に過ぎない。
また発行年月日が記載されておらず、実際の配布日も不明であって有効な使用実績の証明資料とはなり得ない。
(エ)乙第5号証は、商品普及用資料「除草剤サポート水和剤」であるところ、資料タイトル及び第1頁において「サポート水和剤」の記載があり、商標として「サポート水和剤」の使用は認められるが「サポート」は使用されていない。
また、発行年月日が記載されておらず、実際の配布日も不明であって有効な使用実績の証明資料とはなし得ない。
(オ)乙第6号証は、JA農業協同組合発行の商品パンフレット「カンキツ園の下草除草剤/サポート水和剤」であるところ、資料タイトル及び内容において「サポート水和剤」の記載があり、商標として「サポート水和剤」の使用は認められるが「サポート」は使用されていない。
また、発行年月日が記載されておらず、実際の配布日も不明であって有効な使用実績の証明資料とはなし得ない。
イ 被請求人は、「水和剤」は商品の品質表示に該当する語であるから「サポート水和剤」の構成中、商標として機能する部分は「サポート」の文字部分であり、したがって、本件商標「サポート」が除草剤の商標として使用されていると主張している。
しかしながら、いかに品質表示用語といえども使用態様を見れば明らかな通り、「サポート水和剤」と同書・同大・一連不可分の態様で表わされている使用商標は、あくまでも全体として一つの商標を構成しており、単なる「サポート」とは明らかに異なり、同一性のある商標とは認められないものである。品質表示用語と合体させ全体として一つの商標を構成する登録商標は数多く見受けられるところであり、この場合もあくまでも全体が一つの商標を構成するものであって、同一性の範囲をむやみに広げるべきではない。
ちなみに、農薬関係における農林水産省登録事項と実際の商品における農薬の名称表示及び商標登録との関係を見ると甲第1号証ないし甲第11号証に示すとおり、農林水産省登録における商品名と実際の商品における商品表示とは一致しており、登録商標とこれらが相違する場合には実際の商品表示において登録商標の部分を大書し、かつ、これが登録商標であることを明らかにするために「マルR」の表示を付するのが当該商品取引業界における通例となっている。
しかるに、乙第2号証ないし乙第6号証で示されている商品表示は農林水産省登録における商品名とは一致するものの登録商標とは不一致であり、しかも商品表示における「サポート」が独立して看取し得るような表示態様ではなく同書・同大・一連に「サポート水和剤」と表わされ、「マルR」の記号も付されていない。
このような使用態様は、上記のような業界の通常の表示方法とは異なるものであり、これをもって登録商標「サポート」の使用とするのは到底認められないところである。
上記のとおり、「サポート水和剤」と「サポート」との間には社会通念上における同一性が認められず、また、「サポート水和剤」の使用例を示す資料はいずれも発行年月日、配布年月日に関する記載がなく、実際に商品取引の対象とされたことを示す帳票の類も提示されておらず、単なる文献資料であって特定の期間において取引の対象とされたことを示す証拠資料ではないから、「サポート水和剤」の使用実績すらも証明できるものではない。
また、農薬登録は農薬を販売するに際し必要とされるものではあるが、農薬登録がなされたからといって販売の事実を示すものではない。
ウ したがって、被請求人提出の乙各号証のみによっては一定期間内における本件商標の使用事実を立証し得るものではない。

3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とすると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第10号証を提出した。
(1)答弁の理由(1回目)
ア 被請求人は、「薬剤」に属する商品「除草剤」について本件商標を現に使用しているものである。
(ア)乙第2号証は、ビアラホスとDCMUを有効成分とする除草剤「サポート水和剤」についての農薬登録票の写しであるところ、「サポート水和剤」は平成7年2月28日に農林水産省により登録番号第18918号として農薬登録されたものであること、そして、3年ごとに登録の有効期間の更新を行い、現登録は平成16年2月27日まで有効であること等が明らかである。
(イ)乙第3号証ないし乙第6号証は、被請求人が製造、販売する「サポート水和剤」に関する商品パンフレット等であるところ、「水和剤」とは「細かい土(クレイ)や鉱物などに原体を吸着させたものであり、使用時は水に溶かし数百から数千倍に薄めて使用する薬剤」を意味するから、商品の品質表示に該当する語であり、「サポート水和剤」の構成中、商標として機能する部分は「サポート」の文字部分である。
イ したがって、これにより本件商標が、除草剤の商標として使用されている事実が、立証される。
(2)答弁の理由(2回目)
ア 被請求人は、使用の事実を証するため、さらに乙第7号証ないし第10号証を提出する。
(ア)乙第7号証は、本件商標に係る除草剤(薬剤)「サポート水和剤」について、再度登録の有効期間の更新を行い、平成19年2月27日まで有効となった農薬登録票の写しである。これにより、同「サポート水和剤」は、現在も有効に農薬登録されていることが立証されるものである。
(イ)乙第8号証は、「サポート水和剤」に関する納品書控の写しである。これは卸売業者である株式会社コハタ(乙第10号証)が、被請求人から購入した「サポート水和剤」を北海道広尾郡大樹町の農業協同組合資材課に納品した際に発行した納品書控の写しであり、同書中「品名/規格」の欄に「サポート水和剤」と、「単価」の欄に「2001」「3963」と印字されていることから、これが被請求人が製造・販売する「サポート水和剤」についての納品書控であって、単価2001円及び3963円で販売されたことが立証されるものである。
また、同書中の出荷年月日の欄に「2001 03 13」、「2001 07 27」と印字されていることから、「サポート水和剤」が平成13年(2001年)3月13日及び同年7月27日に出荷されたことが立証されるものである。
(ウ)乙第9号証も「サポート水和剤」に関する納品書控の写しであり、これも卸売業者である株式会社コハタが、被請求人から購入した「サポート水和剤」を北海道河西郡芽室町の農業協同組合購買課に納品した際に発行した納品書控の写しである。同書中にも「品名/規格」の欄に「サポート水和剤」と、「単価」の欄に「2001」と印字されており、また、出荷年月日の欄には「2001 02 15」(平成13年2月15日)と印字されている。
これにより、「サポート水和剤」が、本件審判の請求の登録前三年以内に実際に販売されていることが立証されるものである。
イ 請求人は、被請求人の使用する「サポート水和剤」は本件商標の使用とは認められないとし、甲第1号証ないし甲第11号証を提出しているが、請求人が主張するように、品質表示用語と合体させ全体として一つの商標を構成する登録商標が数多く存在することは、被請求人もあながちこれを否定するものではない。
しかしながら、そのような登録商標が存在することを理由として登録商標に品質表示用語を付した態様の使用は登録商標の使用に該当しないとするのは、明らかに取引業界の実情を無視した、現実離れした主張である。仮に、登録商標に品質表示用語を付した態様はすべて登録商標とは別の商標を構成し、かかる使用は登録商標の使用に該当しないとすれば、同一のシリーズ商品であって統一ブランドに品質表示用語(例えば、容量、数量、原材料、用途、味、バージョン等)を付した態様にて商標を使用する商標権者は、シリーズ商品のすべての態様について別途商標登録を受けなくてはならないことになるからである。
むしろ、請求人提出にかかる甲第1号証ないし甲第10号証に示されるように、商品「薬剤」の取引業界においては、「水和剤」の如く農薬の品質、用途を表す語を除いた文字部分で商標登録を受け、使用する際にはこれに品質、用途を表す「水和剤」の語を付した態様で使用されているのが通例であること明らかである。被請求人の使用商標も上記の例に漏れず、本件商標に品質、用途を表す「水和剤」の語を付した態様にて使用しているのである。
よって、請求人の主張こそ、当業界の実情を無視した明らかに失当なものといわざるを得ず、本件商標が「水和剤」について使用されている事実は乙第2号証ないし乙第9号証により充分立証されたものと確信する。
(3)以上のとおり、本件商標は、日本国内において、「水和剤(薬剤)」について被請求人により本件審判請求の登録前3年以内に使用されているものである。

4 当審の判断
(1)まず、乙第2号証ないし乙第9号証によれば、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められ商標「サポート水和剤」を、請求に係る指定商品中「薬剤」に含まれる商品「除草剤」(以下「本件商品」ともいう。)について使用していたことを認めることができる。
請求人は、この点について、被請求人の使用に係る商標「サポート水和剤」によっては、本件商標を取消請求に係る指定商品について使用していたとはいえないと主張している。
しかしながら、「サポート水和剤」の文字からなる商標は、これを除草剤等の農薬について使用する場合、構成中「水和剤」の文字部分は「粉剤」、「粒剤」、「乳剤」、「油剤」等の表示と同様に農薬の製剤形態(剤型)を表すものであって、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない部分といい得るから、これを除く前半部の「サポート」の文字部分により自他商品の識別がなされるというのが相当であり、そうすると、被請求人の使用に係る商標「サポート水和剤」は、「サポート」の文字からなる本件商標とは社会通念上同一の商標というべきである。
(2)つぎに、商標法第50条に基づく取消審判においては、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、請求登録前3年以内に、取消請求にかかる指定商品のいずれかについて登録商標を使用していない場合、その商標登録の取消しを免れないとするものである。
しかるに、提出された乙第2号証ないし乙第10号証によっては、本件商標が、本件審判請求の登録前3年以内に、被請求人によって使用されていたことを客観的に認めるには十分でないといわざるを得ないものである。以下、上記、乙各号証について検討する。
(ア)乙第2号証及び乙第7号証は、いずれも農林水産大臣の記名、押印のある「農薬登録票」の写しと認められるところ、これよりは、被請求人の製造に係る「登録番号第18918号」の付された、ビアラホスとDCMU水和剤を成分とする除草剤「サポート水和剤」は、農薬取締法第2条第3項の規定に基づき「平成7年2月28日」に登録され、その有効期間は、「平成19年2月27日」までであることが認められる。
しかしながら、除草剤「サポート水和剤」に関わる農薬の登録が平成19年2月27日まで有効なものであったとしても、そのこと自体は、本件商品(除草剤)の製造、販売の事実を示すものとはいえないから、これによっては、本件商標が本件審判の請求登録前3年以内に本件商品について使用された事実を証明し得たものとはいえない。
(イ)乙第3号証ないし乙第6号証は、いずれも「サポート水和剤」の文字が表題部に表示された、本件商品(除草剤)の商品パンフレットあるいは商品説明用資料の類のものと認められるところ、これらには、その作成日の記載がなく、また、実際の配布日等を確認し得る資料の提出もない。
したがって、これによっては、本件商標が本件審判の請求登録前3年以内に本件商品について使用された事実を証明し得たものとはいえない。
なお、乙第3号証の裏面の右上部には、小さな表示で「農林水産省登録第17195号」の表記があるところ、請求人の提出した甲第12号証によれば、被請求人は、ビアラホスとDCMU水和剤を成分とする除草剤の農薬登録を「明治サポート水和剤」の商品名で「登録番号第17195号」としても受けていたことが窺えるものである。そうすると、「農林水産省登録第17195号」の表記のある乙第3号証の商品パンフレットは、乙第2号証及び乙第7号証(農薬登録票)にいう「登録番号第18918号」の除草剤(サポート水和剤)のものではないといわなければならず、そして、甲第12号証によれば「登録番号第17195号」のサポート水和剤の登録は「1998年(平成10年)2月8日」に失効したものであってみれば、乙第3号証の商品パンフレットが作成、頒布された時期は、本件審判の請求登録日(平成15年10月1日)前3年以内ではなく、そのよりも前の上述の1998年(平成10年)2月8日頃までであったということを否定し得ないところである。
(ウ)乙第8号証及び乙第9号証は、「納品書控」である。ところで、同納品書控には「出荷年月日」欄の左側に小さく「コハタ控」との表示が認められる。被請求人は、かかる「コハタ」について、乙第10号証のインターネットホームページ情報を提出し、「コハタ」とは同インターネットホームページに表示された「北海道旭川市永山2条3丁目2番16号」に所在の農薬等の卸売業者「株式会社コハタ」であると述べている。
そこで、かかる納品書控をみるに、乙第8号証の上段の納品書控の得意先名欄には「大樹町農協資材課」、出荷年月日欄には「2001 03 13」、品名/規格欄には「サポート水和剤 500 X 20」の記載があり、同第8号証の下段の納品書控の得意先名欄には「大樹町農協資材課」、出荷年月日欄には「2001 07 27」、品名/規格欄には「サポート水和剤 500 X 20」の記載があり、乙第9号証の納品書控の得意先名欄には「芽室町農協購買課」、出荷年月日欄には「2001 02 15」、品名/規格欄には「サポート水和剤 500 X 20」の記載が認められる。これによれば、確かに、株式会社コハタが「サポート水和剤」を本件審判の請求登録日(平成15年10月1日)前3年以内の「2001(平成13年)3月13日」「2001(平成13年)7月27日」及び「2001(平成13年)2月15日」にそれぞれの顧客に対し販売した事実のあることは認めることができる。
しかしながら、本件取消審判においては、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、請求登録前3年以内に、取消請求にかかる指定商品のいずれかについて登録商標を使用していることが求められることは前記のとおりであるところ、上記の事実は、農薬卸売業者「株式会社コハタ」が「サポート水和剤」を、それぞれの出荷年月日に、その取引先に対し販売したことの事実を示すにとどまるものであって、被請求人が答弁で主張するように、株式会社コハタが被請求人より本件審判の請求登録日(平成15年10月1日)前3年以内に「サポート水和剤」を購入したことまでをも証明したものでないことは明らかである。
しかも、株式会社コハタは、本件商標ついて被請求人より通常使用権等の許諾を受けていた者であったとも認められないところである。
そうすると、乙第8号証及び乙第9号証によっても、被請求人が本件商標を本件審判の請求登録前3年以内に本件商品について使用したことを証明し得たものとはいえない。
そして、被請求人は、他に、本件商標を本件審判の請求登録(平成15年10月1日)前3年以内に日本国内において被請求人又は使用権者が、その取消請求に係る指定商品のいずれかについて使用していたことを客観的に認めるに足りる証拠を提出していない。
(3)してみれば、本件商標は、本件審判の請求登録前3年以内に日本国内において、被請求人又は使用権者のいずれによっても、その取消請求に係る商品について使用されていたものと認めることはできないものであり、また、使用していないことについて正当な理由があるものとも認められないから、本件商標は、商標法第50条の規定に基づき、その指定商品中「結論掲記の商品」について、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-03-09 
結審通知日 2007-03-14 
審決日 2007-03-28 
出願番号 商願平5-2025 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (005)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩本 明訓野上 サトル 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
伊藤 三男
登録日 1995-05-31 
登録番号 商標登録第3047368号(T3047368) 
商標の称呼 サポート 
代理人 水野 勝文 
代理人 大島 泰甫 
代理人 後藤 誠司 
代理人 阪本 英男 
代理人 稗苗 秀三 
代理人 岸田 正行 

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