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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y05 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y05 |
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管理番号 | 1157496 |
審判番号 | 不服2005-19074 |
総通号数 | 90 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-06-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-10-03 |
確定日 | 2007-05-19 |
事件の表示 | 商願2004-93671拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「モイストアップ」の文字を標準文字で書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月13日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における同17年7月6日付けの手続補正書により、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『モイストアップ』の文字を書してなるところ、これよりは、『潤いを与えるための商品であること(保湿成分が配合されていること)』程の意味合いを容易に理解するものと認められ、指定商品中、例えば、乾燥した皮膚に潤いを与える効果を有する商品との関係からすると、商品の品質を表示したものにすぎないと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「モイストアップ」の文字からなるところ、その構成文字全体から、原審説示のような意味合いを暗示させることがあるとしても、補正後の指定商品との関係において、該文字が特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものであるとまではいい難く、また、当審において調査するも、指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しないものということはできないし、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-04-24 |
出願番号 | 商願2004-93671(T2004-93671) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y05)
T 1 8・ 272- WY (Y05) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 松浦 裕紀子 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 田村 正明 |
商標の称呼 | モイストアップ |