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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y25
管理番号 1157466 
審判番号 不服2006-19429 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-09-01 
確定日 2007-05-23 
事件の表示 商願2005-55721拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MOVINGFIT」の欧文字と「ムービングフィット」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年6月21日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『動きに合う、フィットする』の意味合いを看取させる『MOVINGFIT』の欧文字と『ムービングフィット』の片仮名文字とを二段書きしてなるものであり、本願指定商品に使用しても、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「MOVINGFIT」の欧文字と「ムービングフィット」の片仮名文字からなるものであるところ、構成中の「MOVING」及び「ムービング」の文字部分が「動く」を意味する語であって、「FIT」及び「フィット」の文字部分が「合う」を意味する語であることから、構成文字全体として、原審説示の如く「動きに合う」程度の意味合いを理解させるものであるとしても、これを本願の指定商品との関係からみた場合には、その商品の品質、効能等を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいえず、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、その指定商品について使用するときは、当該商品の品質、効能等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-05-09 
出願番号 商願2005-55721(T2005-55721) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 有水 玲子泉田 智宏 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 佐藤 淳
岩崎 良子
商標の称呼 ムービングフィット、ムービング 
代理人 松本 尚子 
代理人 松本 康伸 
代理人 山田 威一郎 
代理人 岩井 智子 
代理人 中川 博司 

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