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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y2932 |
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管理番号 | 1157457 |
審判番号 | 不服2007-6830 |
総通号数 | 90 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-06-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-03-07 |
確定日 | 2007-05-19 |
事件の表示 | 商願2006- 35258拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「カタラック」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第29類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月17日に登録出願、そして、指定商品については、平成19年1月24日及び当審における平成19年3月7日付けの手続補正書により、第29類「生薬を主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品,ビタミン類を主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4501858号商標(以下「引用商標」という。)は、「カタラーク」の片仮名文字と、「CATALARK」の欧文字を2段に書してなり、平成12年9月5日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、平成13年8月24日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願商標に係る指定商品は、引用商標に係る指定商品と類似しない商品となったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-05-01 |
出願番号 | 商願2006-35258(T2006-35258) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y2932)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐藤 達夫 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
寺光 幸子 小田 明 |
商標の称呼 | カタラック、カタ |