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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y2932
管理番号 1157457 
審判番号 不服2007-6830 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-03-07 
確定日 2007-05-19 
事件の表示 商願2006- 35258拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「カタラック」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第29類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月17日に登録出願、そして、指定商品については、平成19年1月24日及び当審における平成19年3月7日付けの手続補正書により、第29類「生薬を主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品,ビタミン類を主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4501858号商標(以下「引用商標」という。)は、「カタラーク」の片仮名文字と、「CATALARK」の欧文字を2段に書してなり、平成12年9月5日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、平成13年8月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標に係る指定商品は、引用商標に係る指定商品と類似しない商品となったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-05-01 
出願番号 商願2006-35258(T2006-35258) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y2932)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 達夫 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 寺光 幸子
小田 明
商標の称呼 カタラック、カタ 

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