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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y1825 |
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管理番号 | 1157455 |
審判番号 | 不服2006-16245 |
総通号数 | 90 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-06-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-07-27 |
確定日 | 2007-05-15 |
事件の表示 | 商願2002-86142拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおり、「WRAPS」の欧文字をややデザイン化してなり、第18類「折りかばん,肩掛けかばん,グラッドストン,書類入れかばん,スーツケース,手提げかばん,トランク,ハンドバッグ,ボストンバッグ,ランドセル,リュックサック,ウエストポーチ,アタッシュケース,カード入れ,がま口(貴金属製のものを除く。),キーケース,財布(貴金属製のものを除く。),小銭入れ,パス入れ,名刺入れ,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「帽子,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成14年10月10日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4047454号商標(以下「引用商標」という。)は、「rapp」の欧文字を横書きしてなり、平成8年2月14日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品として、同9年8月22日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲に示したとおり、「WRAPS」の文字をややデザイン化してなるところ、該文字は、「(コート・ジャケット・ショールなどの)外出用外衣」を表す英語であり、また、「包むもの、包み紙」の意を表す「WRAP」の複数形とも解されるものであって、その構成文字に相応して「ラップス」の称呼を生ずるものである。 他方、引用商標は、「rapp」の欧文字よりなるところ、特定の意味合いを有する既成語を表したものとはいい得ないが、その構成文字に相応して、「ラップ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。 そして、本願商標から生ずる「ラップス」の称呼と引用商標から生ずる「ラップ」の称呼とを比較するに、前者は促音を伴う3音構成、後者は促音を伴う2音構成という、それぞれ極めて短い音構成からなるところ、両者は、語尾における「ス」の音の有無の差異を有するものであり、かかる短い音構成においては、語尾における「ス」の音の有無の差異といえども、称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が相違し、十分に聴別し得るものというのが相当である。 また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、その外観においても十分に区別し得るものであり、観念については比較することができない。 してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、互いに相紛れることのない非類似の商標というのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別 掲 本願商標 |
審決日 | 2007-04-25 |
出願番号 | 商願2002-86142(T2002-86142) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y1825)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 保坂 金彦、佐藤 達夫 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
久我 敬史 岡田 美加 |
商標の称呼 | ラップス |
代理人 | 川尻 明 |
代理人 | 澤野 勝文 |