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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y0916404142 |
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管理番号 | 1157437 |
審判番号 | 不服2006-7844 |
総通号数 | 90 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-06-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-04-24 |
確定日 | 2007-04-25 |
事件の表示 | 商願2005- 69918拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「NCL」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類、第16類、第40類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年7月28日に登録出願、指定商品及び指定役務に関しては、平成18年3月15日付けの手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第16類「文書細断機,文房具類,紙類,写真立て,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,印刷物,書画,写真」、第40類「写真の焼き付け,製本,印刷,放射線の除洗,裁縫,ししゅう,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,剥製,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。),食料品の加工,義肢又は義歯の加工(医療材料の加工を含む。),映画フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真用フィルムの現像,浄水処理,廃棄物の再生,原子核燃料の再加工処理,印章の彫刻,グラビア製版,繊維機械器具の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,製本機械の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,靴製造機械の貸与,たばこ製造機械の貸与,材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供,廃棄物の収集・分別及び処分,編み機の貸与,ミシンの貸与,印刷用機械器具の貸与」、第41類「電子写真アルバムの制作,電子出版物の提供,当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産・水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第840678号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「MCL」の欧文字を書してなり、昭和42年10月27日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同44年12月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。また、登録第1390533号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和51年6月30日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同54年9月28日に設定登録され現に有効に存続しているものである。 以下、これらを総称するときは「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、「NCL」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「エヌシーエル」の称呼を生ずるものであり、また、特定の語義を有するとは認められない一種の造語よりなるものである。 他方、引用商標1は、「MCL」の欧文字よりなるところ、その構成文字に相応して「エムシーエル」の称呼を生ずるものであり、また、特定の語義を有するものとは認められない一種の造語よりなるものである。 そして、引用商標2は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成文字がややデザイン化されているとしても、これらの書体をもって構成文字が判読不可能というわけではなく、全体として「MCL」の欧文字を表したものであると容易に認識できるものといわざるを得ず、その構成文字に相応して「エムシーエル」の称呼を生ずるものであり、また、特定の語義を有するとは認められない一種の造語よりなるものである。 そこで、本願商標より生ずる「エヌシーエル」の称呼と引用商標より生ずる「エムシーエル」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に5音という音構成にあって、第1音の「エ」及び第3音以降の「シーエル」の各音をことごとく同じくし、異なるところは、第2音の「ヌ」、「ム」の音の差異にすぎない。 そして、「ヌ」の音は、舌尖を前硬口蓋に接触して発する鼻子音(n)と母音(u)との結合した音節であるのに対して、「ム」は両唇を密閉し有声の気息を鼻腔に通じて発する鼻子音(m)と母音(u)との結合した音節であって、いずれも響きの弱い鼻子音であり、かつ、母音も共通にする点で近似した音といえるものである。 そうすると、前記音構成にあって、この音の差異が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいということはできないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調・語感が近似したものとなり、かれこれ聞き誤るおそれのあるものといわなければならない。 また、本願商標と引用商標とは、観念については、共に造語よりなるものであるから、その異同については比較し得ないものである。 してみれば、本願商標と引用商標は、外観の差異を考慮するとしても、称呼において互いに紛れるおそれのある類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似の商品に使用するものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であり、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 引用商標2 |
審理終結日 | 2007-02-07 |
結審通知日 | 2007-02-16 |
審決日 | 2007-03-01 |
出願番号 | 商願2005-69918(T2005-69918) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(Y0916404142)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 村上 照美 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
小林 由美子 小田 明 |
商標の称呼 | エヌシイエル |
代理人 | 濱田 俊明 |