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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y2931 |
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管理番号 | 1157425 |
審判番号 | 不服2006-5560 |
総通号数 | 90 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-06-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-03-24 |
確定日 | 2007-04-27 |
事件の表示 | 商願2004-116127拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「光野菜」の文字を標準文字で書してなり、第29類、第31類及び第43類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年12月20日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同17年7月7日付け及び当審における同18年3月24日付けの手続補正書により、第29類「加工野菜,冷凍野菜」及び第31類「野菜」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。 (1)登録第2195021-1号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年5月30日登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年12月25日に設定登録、現に有効に存続しているものである。 (2)登録第4302928号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ヒカリ」の片仮名文字を書してなり、平成6年3月30日に登録出願、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同11年8月6日に設定登録されたものである。 以下、まとめていうときは、引用商標という。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり「光野菜」の文字を標準文字で書してなるところ、該構成中の「野菜」の文字部分は、その指定商品との関係において商品の普通名称及び原材料を表したものと理解されるものである。 そうすると、本願商標は、その構成中、自他商品の識別機能を果たす部分は「光」の文字部分にあるというべきであり、簡易迅速を尊ぶ取引きの実情にあっては、これより生ずる「ヒカリ」の称呼及び「光」の観念をもって、取引にあたる場合も決して少なくないとみるのが相当である。 してみれば、本願商標は、その構成文字全体より「ヒカリヤサイ」の称呼を生ずるほか、「光」の文字に相応して、単に「ヒカリ」の称呼及び「光」の観念を生ずるものといわなければならない。 一方、引用商標1は、別掲のとおり黒い円の図形の中に「光」の文字を表してなるところ、その構成文字に相応して、「ヒカリ」の称呼及び「光」の観念を生ずること明らかである。 また、引用商標2は、「ヒカリ」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「ヒカリ」の称呼及び「光」の観念を生ずるとみるのが自然である。 してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても、「ヒカリ」の称呼及び「光」の観念を同一にする類似の商標というべきであり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものを含むものである。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。 なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきであると主張するが、該登録例は、商標の構成等において本願とは事案を異にするものであり、それらの登録例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切ではないから、請求人のその主張は採用できない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 引用商標1 |
審理終結日 | 2007-02-26 |
結審通知日 | 2007-02-28 |
審決日 | 2007-03-15 |
出願番号 | 商願2004-116127(T2004-116127) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(Y2931)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 幸一 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
小田 明 小林 由美子 |
商標の称呼 | ヒカリヤサイ、ヒカリ、コーヤサイ |
代理人 | 徳岡 修二 |
代理人 | 村田 紀子 |
代理人 | 武石 靖彦 |