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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y3043
管理番号 1157416 
審判番号 不服2004-15503 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-07-26 
確定日 2007-05-16 
事件の表示 商願2002- 92855拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「印度うどん」の文字を標準文字で書してなり、第30類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年11月1日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成15年6月30日付け手続補正書及び当審における平成16年7月26日付け手続補正書により、第30類「うどんのめん,うどんのつゆ,うどんのめん用の香辛料」及び第43類「うどんを主とする飲食物の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1725567号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第3136874号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
商標登録原簿の記載によれば、引用商標1の商標権は、平成16年10月31日に、引用商標2の商標権は、平成18年3月29日に、いずれも存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-04-27 
出願番号 商願2002-92855(T2002-92855) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y3043)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯塚 隆白倉 理 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 岩崎 良子
森山 啓
商標の称呼 インドウドン、インド 
代理人 早川 裕司 

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