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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200415499 審決 商標
不服200415500 審決 商標
不服20042582 審決 商標
不服200718519 審決 商標
不服200523098 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y25
管理番号 1157386 
審判番号 不服2006-10449 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-05-22 
確定日 2007-05-01 
事件の表示 商願2005-35209拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、「元気が出るシューズ」の文字を標準文字で表してなり、第25類「履物」を指定商品として、平成17年4月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、全体として『そのシューズを履くことにより、健康増進に寄与する』旨を端的に表示したと看取させるにすぎないものであるから、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質の効果(イメージ)を表示する、販売促進用のキャッチフレーズの一類型であると理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「元気が出るシューズ」の文字を書してなるところ、構成中の「元気が出る」の文字が「健康増進に寄与する」ほどの意味合いを有するとしても、その指定商品との関係では、該文字と「シューズ」とを組み合わせた「元気が出るシューズ」の文字全体より、原審説示の如き意味合いを暗示させる程度であって、直ちに商品の品質の効果(イメージ)を表示したものと認識し得ない。また、当該文字がその商品の販売促進用のキャッチフレーズとして、取引上普通に使用されている事実も見当たらない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、充分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-03-23 
出願番号 商願2005-35209(T2005-35209) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 井岡 賢一泉田 智宏林 圭輔 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 佐藤 松江
岩崎 良子
商標の称呼 ゲンキガデルシューズ、ゲンキガデル 

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