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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y43
管理番号 1157383 
審判番号 不服2005-23180 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-12-01 
確定日 2007-05-08 
事件の表示 商願2005- 18811拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)に示した構成からなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年3月4日に登録出願されたものであり、その後、同年12月22日付け手続補正書により、その指定役務については、「宿泊施設の提供」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第3165061号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に示した構成からなり、平成4年8月31日に出願され、同じく、登録第3165062号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)に示した構成からなり、平成4年8月31日に出願され、同じく、登録第3165068号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(4)に示した構成からなり、平成4年9月11日に出願され、さらに、登録第3165100号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(5)に示す構成からなり、平成4年9月29日に出願され、いずれも、第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同8年6月28日に設定登録されたものである。
そして、上記引用商標2及び引用商標3については、いずれも平成18年6月28日に商標権の存続期間が満了し、その抹消の登録が同19年3月20日になされているものであり、引用商標1及び引用商標4については、いずれも商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断
まず、引用商標2及び引用商標3の商標権の存続期間は満了し、いずれも平成19年3月20日に、その抹消の登録がなされていること前記のとおりであるから、上記商標を引用して本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
次に、本願商標と引用商標1及び引用商標4との商標の類否について判断する。
本願商標は、図形と「SHIMADZU」の欧文字からなるものであるところ、該図形部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当である。
しかして、該図形部分の構成をみても、円中に十文字をおいた形(以下「轡形」という。)が含まれるといい得るが、当該轡形部分のみに着目して看取されるというよりは、黒塗り四角に轡形を白抜きにした一の標章として看取されるとみるのが自然である。
そして、本願商標からは、その構成欧文字に相応して「シマヅ(ズ)」の称呼を生じるものであり、これよりは、特定の観念は生じないとみるのが相当である。
加えて、本願商標は、請求人に係る代表的な出所標識として、我が国において、広く使用されている商標と認め得るものである。
他方、引用商標1は、轡形の図形と「重富荘」の文字とをもって要部とするものであり、その構成文字に相応して「シゲトミソウ」の称呼を生じるものであり、特定の観念は生じないものとみるのが相当である。
また、引用商標4は、轡形の図形と「和多屋別荘」の文字とをもってなり、該構成文字に相応して「ワタヤベッソウ」の称呼を生じるものであり、これより、特定の観念を生じないとみるのが相当である。
しかして、本願商標と引用商標1及び引用商標4とは、轡形に係る図形部分を対比しても、構成態様が顕著に相違するうえ、それぞれの外観全体から受ける印象は明らかに相違するといわざるを得ないものである。
そして、本願商標及び引用商標1及び引用商標4の上記称呼をそれぞれ対比しても、相違する各音の音質の差によって、判然と区別し得るものであるから、両商標は、称呼において相紛れる余地はない。
さらに、両商標が、観念において、相紛れるおそれがあるものともいえない。
してみれば、本願商標は、その外観、称呼及び観念の相違及び上記実情からして、引用商標1及び引用商標4との間で役務の出所について混同を生じるおそれはないとみるのが相当であり、引用商標1及び引用商標4に類似する商標とは判断し得ないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
別掲 別掲(1)本願商標

別掲(2)

別掲(3)

別掲(4)

別掲(5)

審決日 2007-04-17 
出願番号 商願2005-18811(T2005-18811) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 根岸 克弘 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 久我 敬史
鈴木 新五
商標の称呼 シマズ 
代理人 江口 裕之 
代理人 喜多 俊文 

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