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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y34
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y34
管理番号 1157367 
審判番号 不服2004-20428 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-10-04 
確定日 2007-05-11 
事件の表示 商願2003-95332拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SILVER」の欧文字を標準文字で書してなり、第34類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年10月29日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同16年6月25日付けの手続補正書により、第34類「紙巻たばこ用紙,たばこ,マッチ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『銀、銀色の』を意味する「SILVER」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、その商品が銀色の色合いであることを理解させるに止まり、単に、商品の品質、色彩を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「SILVER」の文字を書してなるところ、これが「銀色」を意味する英語として一般に広く親しまれた文字であるとしても、本願指定商品との関係からして、直ちに原審説示の意を理解し、具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「SILVER」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-04-19 
出願番号 商願2003-95332(T2003-95332) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y34)
T 1 8・ 13- WY (Y34)
最終処分 成立  
前審関与審査官 篠原 純子鈴木 修野上 サトル 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 森山 啓
岩崎 良子
商標の称呼 シルバー 
代理人 三好 秀和 

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